樋口尚也の発言 (厚生労働委員会)
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○大臣政務官(樋口尚也君) まず、職員についてお答え申し上げます。
国立大学の職員につきましては、平成二十七年九月に、厚生労働省労働基準局長から出されました無期転換ルールへの対応に関する早急な検討のお願いについての文書を全ての国立大学に情報提供するとともに、改正労働契約法の趣旨を踏まえて適切に対応していただくようお願いをしたところでございます。また、平成二十八年の十二月の九日に、改正労働契約法の趣旨を踏まえて適切に対応していただくことを再度お願いをするとともに、改めまして、対応の方針の検討が遅れている国立大学に対して、平成二十九年四月の五年目の契約更新時に各労働者に明示できるよう早急に無期転換ルールへの対応方針を検討いただくこと、通算五年到来前の雇い止めについては都道府県の労働局と相談の上、適切に対応していただくこと、様々な資料を送りまして、全ての国立大学への周知を行うことに併せて、現在、国立大学における対応状況の進捗状況を測るための調査を行いました。
しかし、昨年十二月の時点ではまだ検討中の国立大学が多くありましたので、さらに、平成二十九年三月の二十一日に、全ての国立大学に対しまして、厚生労働省が各独立行政法人における無期転換ルールへの対応状況に対する調査を行った内容に準じた調査を行っているところでございます。四月の中旬には、これをめどとしまして、それを取りまとめる予定でございます。取りまとめをいたしまして、これは、各大学の雇用形態等は各国立大学においてそれぞれの経営方針に基づき適切に定めるものでございますが、今後とも必要に応じましてその情報提供を行ってまいりたいと思っております。
次に、教員につきましてでございます。
国立大学を始めとする大学等及び研究開発法人の研究者や教員等につきましては、労働契約法の特例といたしまして、大学の教員等の任期に関する法律等の改正により、無期転換申込権の発生までの期間を、先ほど先生お話ありましたとおり、五年から十年にする措置が設けられております。本特例の内容につきましては、同法施行の平成二十六年四月からの施行に合わせて、通知において国立大学に対して周知を行ってきたところでございます。
文部科学省といたしましては、今後も必要に応じまして本特例を含む関係法令の趣旨について情報提供等を行い、国立大学における教員の雇用形態等が関係法令に従ってそれぞれの経営方針に基づき適切に定められるように支援をしてまいります。