塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま議題となりました精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
相模原市の障害者支援施設で発生した殺傷事件、精神保健指定医の指定の不正取得の事案等を踏まえ、措置入院者が退院した後の医療等の支援の強化、精神保健指定医制度の見直し等を行うため、この法律案を提出をいたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国及び地方公共団体の義務として、精神障害者に対する医療は精神的健康の保持増進を目的として行われるべきことを認識するとともに、精神障害者の人権を尊重し、地域移行の促進に十分配慮すべきことを法律に位置付けます。
第二に、措置入院者が退院した後に医療等の継続的な支援を確実に受けられるようにするため、都道府県及び政令市が、措置入院者の入院中から、退院後の医療等の関係者と協議の上、退院後支援計画を作成し、退院後は帰住先の保健所を設置する地方公共団体がこの計画に基づいて支援を行う仕組みを創設いたします。
第三に、精神障害者の適切な医療その他の援助を行うため、保健所を設置する地方公共団体が、精神障害者支援地域協議会を組織をし、精神障害者の支援体制、退院後支援計画の作成に関する協議等を行うこととします。
第四に、精神保健指定医の指定申請の適正を図り、その資質を担保するため、申請者に一定の要件を満たす指定医の指導の下での実務経験を求めるなど、指定医の指定及び更新の要件の見直し等を行います。
第五に、医療保護入院に係る手続を改め、家族等が同意又は不同意の意思表示を行わない場合に、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能といたします。
最後に、この法律案は、一部の規定を除き、公布の日から起算をして一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いを申し上げます。