池原毅和の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(池原毅和君) 私も今お話を伺ってびっくりしましたけれども、この法律の立法事実と呼ばれているものは、一つは、相模原事件のようなものが、どうやら措置入院制度の運用の欠陥というか、不十分なところから起こったのではないかということが一つあり、ただそれは、結果的には相模原の被疑者は、完全責任能力であるかどうかはまだ分かりませんが、少なくとも刑事責任が問える状態であって、刑事的対応をすべき対象者だったということが明らかになっているので、これは措置入院の問題ではないということが明らかになってしまったと。
そこで、もう一つの立法事実としては、でもやはり措置入院全般に何となく欠陥があるのではないかということが立法事実になり得るかもしれないんですけれども、先ほど申し上げましたように、実は確かに行政的な内部の自治体の対応で、必要な書式が整えられていないとか、連絡が取られていないという事実はあるように検討会の調査結果では見えていますけれども、しかし、その結果どういう不都合が発生したのかと。つまり、肝腎の立法事実になる部分はないわけでして、結局のところ、そうなると今回の法律は支える事実がないということになるわけですから、ましてや相模原事件とは全く関係ないんだということになるのだとすれば、法案自体の基礎が失われることになるので、これはもう一度出直しをすべきであると私は思います。