池原毅和の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(池原毅和君) ありがとうございます。
ヨーロッパ諸国の比較研究では、強制入院率を下げる最も主要な要因は何かということを調べると、例えば入院要件が厳格であるとか、あるいは精神医療審査会みたいなものが審査するとか、それから患者の権利擁護者として弁護人のような人が付くとかって幾つかのファクターで調査をしますと、有意に統計上反応するのは、弁護人のような代理人が付いている国においては強制入院率が低いという実証データがあるんですね。
これは今日触れられませんでしたけど、一九九一年の精神障害者の保護及びメンタルヘルスケア改善のための原則というのが国連で採択されていますけれども、ここでは当然、自由の剥奪を伴うような強制入院をさせる場合には弁護人を付けなければいけないというのが国際的なスタンダードになっていまして、そこから考えると、日本国憲法の弁護人依頼権というのは基本的には刑事手続を想定していますけれども、やはり精神医療においても、現状では強制入院があるわけですから、その前提であれば、当然それとのセットとして強制される側の権利を擁護する者を付けるというのは、これは不可欠の国際的な要請、人権の要請だというふうに考えます。