小野稔の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(小野稔君) ただいまの御質問に対しまして、公益通報者保護法からの観点からお答え申し上げます。
この法律は、公益通報を行った労働者に対する解雇の無効や不利益な取扱いの禁止など、民事ルールを定めたものでございます。このため、通報者が不利益な取扱いを受けた場合、法の保護を受けるためには、最終的には裁判を提起するということが必要でございます。この法律に基づきまして行政が事業者に対して直接的に指導等を行うことはできないということでございます。
なお、この法律を踏まえまして、消費者庁では、適切な通報対応を行うために、事業者が自主的に取り組むことが推奨される事項を示しました民間事業者向けガイドラインというものを策定してございます。このガイドラインにおきましては、正当な通報を行った者に対し解雇その他不利益な取扱いを行ってはならないということですとか、自主的に通報を行った者に対して処分等の減免を行うことができる仕組みの整備も考慮すべきといったようなことなどが規定されているところでございます。事業者におかれましては、このガイドラインの趣旨を十分に踏まえた上で対応されるということが望まれているところでございます。
消費者庁といたしましても、このガイドラインの内容等について積極的に周知、広報を行うなどを通じまして、各事業者において適切な対応が行われるように働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。