厚生労働委員会

2017-04-20 参議院 全112発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月二十日(木曜日)
   午前十時二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十四日
    辞任         補欠選任
     和田 政宗君     太田 房江君
 四月十九日
    辞任         補欠選任
     木村 義雄君     今井絵理子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         羽生田 俊君
    理 事
                島村  大君
                そのだ修光君
                高階恵美子君
                足立 信也君
                山本 香苗君
    委 員
                石井みどり君
                今井絵理子君
                小川 克巳君
                太田 房江君
                自見はなこ君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
                石橋 通宏君
                川合 孝典君
                川田 龍平君
                牧山ひろえ君
                熊野 正士君
                谷合 正明君
                倉林 明子君
                片山 大介君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
   副大臣
       厚生労働副大臣  橋本  岳君
       厚生労働副大臣  古屋 範子君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       堀内 詔子君
       厚生労働大臣政
       務官       馬場 成志君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       大島 一博君
       内閣官房働き方
       改革実現推進室
       次長       小林 洋司君
       内閣府子ども・
       子育て本部審議
       官        中島  誠君
       消費者庁審議官  小野  稔君
       厚生労働大臣官
       房技術・国際保
       健総括審議官   福田 祐典君
       厚生労働大臣官
       房審議官     中井川 誠君
       厚生労働省医政
       局長       神田 裕二君
       厚生労働省健康
       局長       福島 靖正君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  武田 俊彦君
       厚生労働省労働
       基準局長     山越 敬一君
       厚生労働省職業
       安定局長     生田 正之君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局長       吉田  学君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    堀江  裕君
       厚生労働省保険
       局長       鈴木 康裕君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (戦没者の遺骨のDNA鑑定の在り方に関する
 件)
 (製薬企業の法令遵守及び内部通報者保護の徹
 底に関する件)
 (精神保健医療福祉の改革ビジョンの達成状況
 に関する件)
 (認定こども園への指導監査の在り方に関する
 件)
 (事実婚に対する不妊治療助成の必要性に関す
 る件)
 (予防接種施策の推進に関する件)
    ─────────────
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羽生田俊#1
○委員長(羽生田俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、和田政宗君及び木村義雄君が委員を辞任され、その補欠として太田房江君及び今井絵理子君が選任されました。
    ─────────────
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羽生田俊#2
○委員長(羽生田俊君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房技術・国際保健総括審議官福田祐典君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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羽生田俊#3
○委員長(羽生田俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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羽生田俊#4
○委員長(羽生田俊君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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川田龍平#5
○川田龍平君 今日はいろいろあって一般質問ということですが、是非よろしくお願いいたします。
 まず、この四月から拡大された戦没者遺骨のDNA鑑定について伺います。
 当委員会で何度も訴えてきたことですが、歯だけではなく手足の骨、四肢骨からもDNA鑑定を行うこととしたことは、一歩前進したということで大変評価をいたします。
 しかし、この十年間、集中取組期間ということで、今回の見直しではこの遺骨の遺族への返還がほとんど進まないのではないかとの声があることも、大臣、是非御理解いただきたいと思います。もう三年に入っています、十年期間のうちの三年に入っています。本当にこの動きが鈍いです。少し遅いです。今年も沖縄のみにしか、計画しかない。特に、アジア太平洋地域での戦没者の遺族は、このようなことが実施されていることすら知らない遺族がほとんどではないでしょうか。もちろん、一般の国民もほとんど知りません。三月三十一日の発表では、昨年の沖縄での身元確認はゼロ件です。
 抜本的な取組の見直しを求めたいと思うんですが、大臣、これは是非気を引き締めて答弁していただきたいと思います。
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塩崎恭久#6
○国務大臣(塩崎恭久君) DNAの鑑定につきまして四肢骨を対象にするということは、この委員会でも本当に何度も取り上げられたことでありまして、今回そういう方向で一歩前進をさせていただいたと、こういうことでございますが、この戦没者の御遺骨のDNA鑑定につきましては、これまで遺留品や埋葬者名簿などの戦没者の身元を推定できる情報がある場合に限ってこれを行ってきたということでございました。これによって、本年三月末までに累計で一千八十四名の方の身元を特定をし、御遺骨を御遺族にお返ししたわけでございますが、これは平成十五年からのことでございまして、ペースとして遅過ぎるじゃないかという今御指摘もいただいたところでございます。
 一方で、こうした情報があるケースは極めて限られている。昨年度は沖縄四地域において、こうした情報がなくても、部隊記録などに残されている死亡場所の情報などから戦没者をある程度特定できる場合に、そして、厚生労働省からその御遺族に対して直接個別にDNA鑑定を呼びかける取組を試行的に実施をしてまいりましたけれども、今御指摘をいただきましたように、残念ながら御遺族の特定にまでは至らなかったということであります。
 こういうことで、今年度は、御遺族に対して厚生労働省の側から直接個別に呼びかけるだけではなくて、広報を広く通じて呼びかけるということで御遺族の側からのDNA鑑定の申請を募るということにいたしたわけでございまして、今ほとんどまだ伝わっていないんじゃないかという御指摘をいただいて、改めてこの広報についても更に拍車を掛けてまいりたいというふうに思います。これに併せて、関係団体や御遺族の御要望を踏まえて、対象地区も沖縄十地域まで六地域増やしたところでございます。
 こうした取組を進めて、できるだけ多くの方にDNA鑑定に御参加をいただいて、一柱でも多く御遺族の元に御遺骨をお返しできるように最大限の努力をしてまいりたいというふうに考えております。
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川田龍平#7
○川田龍平君 大臣、今年度、これはゼロにはしないということでお約束いただいたということでよろしいですね。是非よろしくお願いいたします。
 今回、この沖縄の対象地域が四地域から十地域に拡大するということについても、私は不十分ではないかと考えます。とにかく検体の数が少な過ぎるんです。お隣の韓国では、十数万人の戦没者に対して三万件の御遺族から検体を集めて鑑定していますが、それでも最大の課題は検体の少なさだと言っています。呼びかけの範囲が狭過ぎます。沖縄の島内の戦没場所の記録に固執し過ぎて、沖縄戦の実相に合っていません。
 例えば、島尻地区で戦死ということであれば、第一次と第二次の両方の遺骨と照合すべきではないでしょうか。沖縄戦の死亡場所の記録が曖昧なのは、本当に厳しい戦場だったからです。この際、沖縄戦の実相を踏まえて鑑定しなければならないと思います。
 この際、呼びかけ対象を全体に広げるべきではないでしょうか。沖縄全域を対象として遺族の検体を飛躍的に増やすべきことについて伺いたいと思います。
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中井川誠#8
○政府参考人(中井川誠君) お答え申し上げます。
 いわゆるDNA鑑定につきましては、血縁関係の存否を確率により推定するものでありますから、DNA鑑定結果のみならず、やはり関連する情報と合わせて総合的に判断する必要があると考えているところでございます。このため、先ほど大臣から申し上げましたとおり、これまでは、遺留品や埋葬者名簿等、戦没者の身元を推定する情報がある場合にDNA鑑定を行ってきたところでございます。
 一方で、こういうケースが非常に限定されるということでございまして、御要望を踏まえて、遺留品や埋葬者名簿以外の情報、先ほど大臣から申し上げました部隊記録、これ戦死の場所、先ほど先生がおっしゃったとおり、戦死の場所でございます。これは、エリアとしては大体、市の範囲の町ですとか字のエリア、そういうふうにお考えいただければよろしいんですが、そういうような形で、従来とは異なる身元の特定方法ということを今まさに沖縄の方で試行的に実施しているというところでございます。
 そういうことでございますので、DNA鑑定の対象を沖縄全土ということに拡大すると、そういう関係情報がない中で、例えば偶然の一致により血縁関係の識別の確からしさが同程度になる対象者が多く出現してしまうというリスク、結果として血縁関係を決定できないおそれがあるということがありますので、慎重な検討が必要であると考えております。
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川田龍平#9
○川田龍平君 これ確認ですが、では、十地域に限らず、沖縄戦で亡くなったとの証拠を持つ御遺族はどなたでもDNA鑑定に手が挙げることができるということですね。
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中井川誠#10
○政府参考人(中井川誠君) 今回、広報という形で募集させていただくわけでございます。これ、先ほど先生がおっしゃったとおり、部隊記録以外、例えば現地の住民の方とかがたまたまその地域にいて戦災に巻き込まれるというような事態も想定するわけでございますので、まず、申請者の方からその申請を上げていただくときに、やはりそこの地域で亡くなったという何らかの根拠になるような、これ証言かもしれませんけれども、そういうものをいただいた上で、私どもの方でできるだけ関連情報を集めた上で対応してまいりたい、さよう考えております。
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川田龍平#11
○川田龍平君 是非それも広報していただきたいと思います。
 次に、歯から四肢骨に鑑定対象を拡大するに当たっては、個体性の確認できる場合に限るのではなく、集団収容で個体性のない遺骨であっても四肢骨のDNA鑑定の対象とすべきではないかと考えますが、このことについて伺いたいと思います。
 遺族お一人お一人にとって手足一本でも父であり家族であるという思いで、手足の骨の鑑定を実施することになったことは大いに評価したいと思います。しかし、この個体性の条件というのを外してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
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中井川誠#12
○政府参考人(中井川誠君) 四肢骨につきましては、今回、遺留品や埋葬者名簿の御遺骨の身元を推定する情報と併せて用いることにより、今回からDNAの対象として拡大することにしたのは御案内のとおりでございます。
 それで、今まで、御指摘の個体性という考え方につきましては、原則として頭蓋骨がある場合というふうに、個体性があるというふうにみなしておりまして、従来は歯でございましたので、当然頭蓋骨に歯があるということで、それは個体性とDNA鑑定が一致していたという経緯があるわけでございます。
 今年度からDNA鑑定の対象を四肢骨まで拡大したということでございますので、個体性の在り方につきましては、改めてこれは再検討する必要がある課題であると認識しておりますので、今後検討してまいりたい、さよう考えております。
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川田龍平#13
○川田龍平君 今、遺骨の収集をされていますガマフヤーというNPOの具志堅さんが、七十五の歯と関連する手足の遺骨を選別作業をしています。歯に追加して関連する手足の骨を鑑定するというのは大事なことです。しかし、厚労省の現在の個体性の考えからすると、歯のある場合は現地で手足の骨は焼いてしまうということですので、この具志堅さんが選別し鑑定する予定の手足の骨は焼骨されていたことになってしまうのではないでしょうか。これは矛盾してしまうというふうに思います。
 やはり、全ての遺骨は残しておくという沖縄県の判断が正しかったということなのではないでしょうか。歯からも十分に検体が取れないこともありますし、交ざっている手の骨一本であってもDNAが取れれば遺族にお返しする可能性があるのですから、発掘した四肢骨にいろんな条件を付けずに日本に持ち帰るというのが、やはり遺族のためにも、発掘された戦没者のためにも必要だと思います。沖縄で行ったこの七十五件の歯の鑑定についての不十分さを、関連する手足の骨の鑑定で補完できるかもしれません。それらのことができるのは、沖縄県がこの手足の骨を保管しているからこそです。
 アメリカや韓国では、家族の元に返すまで諦めないと、将来の技術発展を見据えて全ての遺骨を保管しています。少なくとも、骨片であっても、骨の一かけらであっても、国は本気でこの返還に努力したいとはっきり説明すれば、遺族の中で反対する人はいないと思うのですが、自民党の先生方も、これ、いかがでしょうか。是非これ、法律も家族にお返しするまでが国の責務としているのですから、技術の進歩に伴い、これまでの慣習を変える必要もあるのではないでしょうか。
 今後、米軍との協力の関係を深く考えることも踏まえると、アメリカ側からこの現地焼骨という今のやり方を問題視する意見というのも出てくるのではないかとさえ懸念をいたします。この際、アジア太平洋全域でのこの焼骨というやり方を中止すべきことについて伺いたいと思います。
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中井川誠#14
○政府参考人(中井川誠君) 御指摘の現地焼骨についてでございますが、厚生労働省といたしましては、可能な限り多くの御遺骨を御遺族の元にお返しすべきという、まさに先生御指摘の要請の一方で、やはり長年収容されずに戦地に置かれた御遺骨を早期かつ丁重に慰霊するためだびに付すべきという御要請、これ、両方に応える必要があるものというふうに考えるところでございます。
 その上で、可能な限り多くの御遺骨を御遺族の元にお返しするという観点から、今回、大腿骨等の四肢骨までいわゆるDNA鑑定の対象を拡大したということがございます。
 焼骨の在り方につきましては、四肢骨によるDNA鑑定のそういう状況を踏まえつつ、関係者の様々な意見を勘案して慎重に検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
 あと、アメリカについての御指摘ございました。御指摘のように、アメリカの日本の現地焼骨につきまして懸念しておりますのは、要は、アメリカの人種鑑定を経ないで日本が勝手に焼骨してしまうと、場合によってはアメリカ人の御遺骨が焼骨されるんではないかと、そういうリスクを非常に懸念されているというところでございますので、これにつきましては、アメリカ、DPAAとの間で、現地においていわゆる人種鑑定をどのような形で科学的にかつ的確に行うのかというような協議をする等によりまして課題を克服していきたいと、さよう考えているところでございます。
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川田龍平#15
○川田龍平君 これは、年末に安倍総理もハワイに行ったときに研究所を視察されているはずなんです。余りニュースにはなっておりませんが、こういう交流をしっかりしていくべきだと私は思っています。
 次に、希望する遺族のDNAバンク、それから個人識別の能力拡充を含む遺骨の鑑定体制の抜本的な整備の必要性について伺います。
 骨片からもDNAを取り個人識別につながるアメリカや韓国の技術は、研究所を設置した上で、長い経験の蓄積によってなされたと聞いています。委託を受けている日本のある大学の研究室では、手足の骨からDNA抽出は成功していないようですが、そもそもボランティアのような体制であって、専任の研究者がいないと聞いています。
 米韓両国のように中央研究所というのをつくるべきかどうか分かりませんが、国の責務としてもっと体制を抜本的に強化できないでしょうか。米韓両国は生前の基礎資料を持っているからというだけでは、何のために調査に行っていただいたのかということになってしまいます。
 日本との違いは、ほかにも、人類学的な鑑定や骨の歴史をたどって出身地を判定するなどの最新の科学を総動員した総合的鑑定能力を蓄積していることと聞いています。だから、骨片でも鑑定対象にできるわけです。
 もう遺族は待てないんです。これは、韓国が進めているようなDNAバンクを日本でも検討しないと、遺族が次々と亡くなっていってしまいます。いかがでしょうか。
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中井川誠#16
○政府参考人(中井川誠君) お尋ねは二つあったかと思います。
 一つはデータバンクの件でございます。
 例えばアメリカの事例で申し上げますと、アメリカの場合は、第二次大戦での行方不明者数が約七万三千人ということで、当時から個人を特定するための兵士の身体に関する記録や医療記録、特に歯の治療痕等が残っておりまして、御遺骨が発見された場合に、こうした記録と併せて、DNA鑑定により遺族の特定に結び付く可能性があるという前提で御遺族からDNA情報を収集しているというふうに承知しているところでございます。
 日本におきましては、米国のように個人を特定する記録がない中で、先ほど申しましたように、遺留品や埋葬者名簿等によりある程度戦没者が特定できる場合に、関係すると思われる御遺族のDNA鑑定を行いまして、これまで御遺族のDNA情報を収集してきたという経緯がございます。
 御提案のように、そういう関連情報がなく、遺族特定のめどがない中で、究極の個人情報であるDNAデータを大量に国家として保有することについてはやはりちょっと慎重な検討が必要であるかなと考えているところでございます。
 一方、遺骨の鑑定体制のお話でございます。
 先生御指摘のとおり、現在、DNA鑑定は十一の鑑定機関に委託して、鑑定人会議において身元特定の判定を行っているところでございます。今般、歯から四肢骨に対象が拡大することになりまして、鑑定体制の強化というのは当然喫緊の課題であるというふうに認識しておりますし、それから人種鑑定につきましても、先ほどの御懸念のように、現地において適正な人種鑑定をいかに行うのかというのは当然大きな課題であるというふうに受け止めておるところでございます。
 このため、これらの業務量を具体的に精査した上で、関係機関とも相談しながら、必要な体制の確保について具体的に今後検討してまいりたいと考えております。
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川田龍平#17
○川田龍平君 集中期間もありますので、是非急いでやっていただきたいと思います。
 次に、医療分野の免許申請における障害者に対する合理的配慮について伺います。
 昨年十一月に当委員会で取り上げた件について対応していただきましたこと、ありがとうございました。新様式の診断書となって一年目の状況について、新しい診断書の様式や注意事項についての照会はありましたでしょうか。もしあれば、どのような立場の方から何件くらい、内容はどのようなものか。また、申請書類に本人意見を別途添付して提出した本人はいましたでしょうか。もしいたならば、免許種別、件数、障害別、内容の概略について教えてください。
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神田裕二#18
○政府参考人(神田裕二君) 医師等の免許申請時に提出する診断書の様式につきましては、昨年十一月の議員の御指摘を踏まえて、今年一月に様式変更を行ったところでございます。
 この新様式につきましては、平成二十九年一月に都道府県や各養成機関に送付するとともに、厚生労働省のホームページにも掲載いたしましてプリントアウト可能としているところでございます。実際に現在免許申請が出てきておりますけれども、ほとんどの申請書は新様式による申請となっているところでございます。ただ、現時点で様式に係る問合せはほとんど来ていないというところでございます。
 また、障害の状況や合理的配慮に係る本人意見を別途添付することができるというふうにしたところでございますけれども、その申請者の状況につきましては、三月中下旬に国家試験の合格発表が終わったところでございまして、現在まさに免許申請の受付をしているところでございます。この受付業務の中で今御指摘のありましたような意見の添付状況について把握をしていきたいというふうに考えております。
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川田龍平#19
○川田龍平君 是非データがそろったら教えていただきたいと思います。
 来年度の申請案内については、免許申請に係る留意事項について及び免許申請手続にも、申請者本人に向け、障害の状況や合理的配慮について本人より意見等があれば申請書に添付もできますといった文言を追加すべきではないでしょうか。
 また、看護六法平成二十九年版において診断書様式が更新されていないことに関連して、周知の更なる徹底が必要と考えますが、二〇〇一年、二〇一四年の様式変更のときと同様に、今回も医政局長通知を出すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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神田裕二#20
○政府参考人(神田裕二君) 議員御指摘のとおり、免許申請時に提出する必要のある書類につきましては、試験合格者等に配付いたします免許申請に係る留意事項でございますとか、厚生労働省ホームページにおいて分かりやすく説明することが重要であるというふうに考えております。
 先ほど先生御指摘のございました合理的配慮について別途意見を出す、添付することができるといったことでございますとか、あるいはその具体的な記載例などを示すことによって、より分かりやすい説明を加えることを検討したいというふうに考えております。また、都道府県や各養成機関に変更後の留意事項を送付する際にも、同様の内容について分かりやすく通知をいたしまして周知を図っていきたいというふうに考えております。
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川田龍平#21
○川田龍平君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
 次に、バイエル薬品の抗凝固薬イグザレルトの患者調査論文について伺います。
 今朝の新聞にも載っておりましたけれども、前回も大臣に質問させていただきましたが、昨年七月にこの通報を受けて以降、これだけ時間が掛かったことについて、厚労省の責任は全くないと考えているのでしょうか。
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神田裕二#22
○政府参考人(神田裕二君) 先日の御質問でも大臣からお答えしているところでございますけれども、昨年七月に社員から本件に関する情報提供を受けまして、八月の下旬にバイエル社に対しまして本件に関する説明を要請いたしまして、アンケート調査の内容でございますとか論文取下げの経緯、疫学研究に関する倫理指針違反の有無などについて説明を求めるなどの対応を行ってきたところでございます。
 また、通報者本人に対しては、バイエル社に対する問題点について聴取いたしまして、本人の問題意識や要望を同社に伝えるということと併せまして、厚生労働省の対応状況を御本人に報告するなどの措置を講じてきたところでございます。
 今年の一月の末にバイエル社から調査報告書が出てまいりまして、その後、バイエル社におきまして公表を検討するということで、三月の下旬には公表資料等について我々に報告がございましたので、バイエル社の判断において公表していただくようにということを三月下旬にお伝えし、四月の十日にバイエル社が公表したところでございます。四月十三日には、バイエル社に対して、報道によって新たに発覚した事実についても改めて調査を行った上で報告するよう文書によって指示を行っているところでございます。
 厚生労働省といたしましては、多くの患者の方々のカルテが不適切に閲覧されたということを重く受け止めるとともに、本件を速やかに解決させるに至らなかったことは反省すべき点があると考えております。今後、バイエル社の調査等を踏まえまして適切に対応してまいりたいと考えております。
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川田龍平#23
○川田龍平君 これ、私のところにこの告発者の奥様から話が来たのは三月三十一日です。厚労省の職員が異動になるということで、せっぱ詰まって、この御家族の方全員がぎりぎりまで、大学生も二人いるそうですけれども、ぎりぎりまで精神的、経済的に追い詰められて、仕方なく国会議員に頼ってこられたということです。こういう状態を放置してきた責任が厚労省にやっぱりあるんではないでしょうか。
 通報者は復職を望んでいると承知していますが、違法行為の指示を出した上司など、また、ほかの処分者との公平性、責任の多寡の観点から、通報を理由に不当に不利益な処分が下されないように会社を監督指導すべきではないかと考えますが、これ、いかがでしょうか。
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小野稔#24
○政府参考人(小野稔君) ただいまの御質問に対しまして、公益通報者保護法からの観点からお答え申し上げます。
 この法律は、公益通報を行った労働者に対する解雇の無効や不利益な取扱いの禁止など、民事ルールを定めたものでございます。このため、通報者が不利益な取扱いを受けた場合、法の保護を受けるためには、最終的には裁判を提起するということが必要でございます。この法律に基づきまして行政が事業者に対して直接的に指導等を行うことはできないということでございます。
 なお、この法律を踏まえまして、消費者庁では、適切な通報対応を行うために、事業者が自主的に取り組むことが推奨される事項を示しました民間事業者向けガイドラインというものを策定してございます。このガイドラインにおきましては、正当な通報を行った者に対し解雇その他不利益な取扱いを行ってはならないということですとか、自主的に通報を行った者に対して処分等の減免を行うことができる仕組みの整備も考慮すべきといったようなことなどが規定されているところでございます。事業者におかれましては、このガイドラインの趣旨を十分に踏まえた上で対応されるということが望まれているところでございます。
 消費者庁といたしましても、このガイドラインの内容等について積極的に周知、広報を行うなどを通じまして、各事業者において適切な対応が行われるように働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。
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川田龍平#25
○川田龍平君 労働基準局長もお願いします。
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山越敬一#26
○政府参考人(山越敬一君) お答え申し上げます。
 職場における例えば退職勧奨とか、そういった一般的な不利益取扱いでございますけれども、こうした問題は基本的には司法において判断されるべきものと考えております。ただ他方で、こうした個別労働紛争につきましては、都道府県労働局におきまして、当事者から紛争の解決について援助を求められた場合には、法律の規定に従いまして必要な助言や指導を行うこととしております。
 また、退職勧奨といった企業の適切な労務管理に関わる問題でございますけれども、裁判例等を掲載したパンフレット等を用いまして啓発指導を行っておりますので、今回の事案につきましても必要に応じましてこうした対応を的確に行ってまいりたいと考えております。
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川田龍平#27
○川田龍平君 大臣、通告していないんですけど、一言、是非大臣からも、しっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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塩崎恭久#28
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、法令遵守について、もちろんこれは薬の関係での法令遵守もありますし、それから働き方に関する法令遵守もあると思いますけれども、私どもとしては、今回の事案を徹底的にやはり調査をして、その上で法令遵守の面でどのような改善点があるかということを明らかにして、製薬業界に対しても、これしっかりと指導をしていかなければならないというふうに考えております。
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川田龍平#29
○川田龍平君 この製薬会社のコンプライアンス、法令遵守は、医薬品の安全性、日本の製薬産業への信頼に関わることです。通報者が社内のコンプライアンス室に通報した際のコンプライアンス室の対応が適切だったかしっかり検証をして、製薬業界における法令遵守の在り方についてしっかり指導を行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。消費者庁、いかがですか。
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