橋本岳の発言 (厚生労働委員会)

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○副大臣(橋本岳君) 四十七条二で規定されているものは、自治体に対して義務を課す、要するに措置入院から退院した人に支援をしなさいということを義務を課すものでございます。
 一方で、患者の方は訴訟ができるのかというお話でございましたが、今申し上げました、自治体に対して義務を課すものであって、患者さんに対して何らかの義務を課すというものでもございません。作成された計画の内容に従う義務というのはないわけでありまして、計画の内容に同意できない場合は計画に基づく支援を受けないという選択も患者さんにはできるわけであります。ですから、その訴訟等をするというようなことができるかということについては、まずそうしたことを、何かしらの義務を掛けるということであれば、それに対して異論があれば訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合は患者さんに義務を課すものではございませんので、そうしたことは必要はないというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 119314260X01420170509_017

発言者: 橋本岳

speaker_id: 22097

日付: 2017-05-09

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会