厚生労働委員会

2017-05-09 参議院 全139発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月九日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         羽生田 俊君
    理 事
                島村  大君
                そのだ修光君
                高階恵美子君
                足立 信也君
                山本 香苗君
    委 員
                石井みどり君
                小川 克巳君
                太田 房江君
                木村 義雄君
                自見はなこ君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
                石橋 通宏君
                川合 孝典君
                川田 龍平君
                牧山ひろえ君
                熊野 正士君
                谷合 正明君
                倉林 明子君
                片山 大介君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
   副大臣
       厚生労働副大臣  橋本  岳君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       堀内 詔子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣法制局第四
       部長       高橋 康文君
       警察庁長官官房
       審議官      小田部耕治君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    堀江  裕君
       厚生労働省保険
       局長       鈴木 康裕君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一
 部を改正する法律案(内閣提出)
    ─────────────
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羽生田俊#1
○委員長(羽生田俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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羽生田俊#2
○委員長(羽生田俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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羽生田俊#3
○委員長(羽生田俊君) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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石橋通宏#4
○石橋通宏君 民進党・新緑風会の石橋通宏です。
 連休前、四月二十五日の質疑で約二十分ほど質疑時間を残して中断をして以来の質問ということになります。
 改めて、そのときに、四月十三日に理事会要求で資料を政府から出していただいたわけですが、結局残念ながらエビデンスが示されなかった、そのことについて改めて質問させていただいたわけですが、二十五日の質疑でも残念ながら政府からは明確なエビデンス、いわゆる今回の立法事実、提示がありませんでした。特に、警察の関与について、なぜそれが有効なのかということについていかなる議論が検証チームなりで行われたのか、この点についても明確な御答弁はありませんでした。その際に、重ねて理事会要求で資料請求をさせていただきました。検証チーム第七回会合で桐原参考人が、政府が参考にされたといういわゆる兵庫県の支援協議会の制度についてマイナス面もあるという、そういう意見陳述をされております。では、そのマイナス面についていかなる議論をその後第八回の議論で行われたのか、是非、個人情報は黒塗りでも構わないと、この大切な法案審議のために資料を出してくれと言ったところ、今日理事会で協議があったようですが、政府からは出せないということで資料の提示がなかったという扱いになったというふうに今報告を受けました。
 大臣、なぜ出せないんですか。ちゃんとエビデンスに基づく協議をしていただいたのであれば、個人情報については当然黒塗りでも構わない、出せる範囲で構わないので、是非、立法事実、エビデンスを出してほしい、ゼロ回答。これじゃ審議できませんよ、大臣。なぜ出せないのか、改めて大臣から答弁をお願いします。
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塩崎恭久#5
○国務大臣(塩崎恭久君) 検証チームの議事録につきまして公開をすべしと、場合によっては個人情報に当たる部分については黒塗りでもいいからと、こういうことで御要望をいただいたところでございますが、これは前にも御答弁申し上げたとは思いますけれども、元々この検証チームの議事は第一回目の会合の際に非公開ということでスタートをしているわけでございまして、これは個人情報がたくさん入った資料なども配られる、そして、そういうものを公開をしない、全体を公開をしないという前提で、屈託のないいろいろな御意見を言っていただいて、何が問題だったのか、どうすればいいのかということについて御審議をいただいた、御議論をいただいたと、こういうことでございます。
 したがって、元々原則非公開ということでスタートをしたこの検証チームの議事につきまして、内容について個別にお答えをすることはできないということでございまして、第八回目の検証チームにおいて、第七回の関係団体からの、今の桐原さんの御指摘については、もちろんそういった指摘も踏まえた上で御議論をいただいているわけでございますので、第七回の議論は公開でございますが、それ以外につきましては当初の取決めどおり原則非公開ということでスタートしたものでございますので、第七回目までの議論を前提として議論が八回目以降行われるということで御理解を賜りたいということでございます。
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石橋通宏#6
○石橋通宏君 全く理解できません。
 第八回、第七回があって第八回、既にその際には取りまとめに向けた議論、入っているんです。第九回でもう確認されちゃっているんです。第七回の参考人から意見陳述があった。どうやって具体的に第八回で議論しているんですか、そのときにもう取りまとめの案が出てきているのに。全くちゃんとした検証されていないことが、むしろ証左、改めてこれ立証されてしまったのではないか。だから出せないんでしょう。それをもう認められた方がいいですよ、大臣。
 結局、現時点まで、これゼロ回答ですから、具体的な立法事実がない、エビデンスがこの委員会、大切な法案審議で示されない、そのままに我々議論できませんよ、大臣。だから、改めて、もうこれ駄目だ、一回取り下げていただきたい、改めて一からやり直すべきだ、そのことは指摘をさせていただきたいと思います。
 その上で、結局、大臣、立法事実の履き違え、立法事実がないままに拙速に進めて結論を出してしまってこの法案を作ってしまった。だから法案の中身に様々な問題があるわけです。今日、是非、具体的に、この間二十分失ってしまってできなかった部分を、具体的な法案の問題点、僕は明らかに欠陥法案だと思います、それを具体的に追及させていただきますので、是非、政府からは明確な、明快な答弁をいただくようお願いを冒頭させていただきたいと思います。
 最初に、四十七条の二に関連して具体的に幾つかお伺いをしていきます。
 既にこの委員会で政府からいろいろと答弁がありました。そもそも、退院後支援計画、この法案について、四十七条の二ですよ、大臣、支援計画の策定です、お分かりだと思いますが、この法案の最大の問題点の一つが、退院後支援計画の策定が義務付けられるということ、この点について、関係者の皆さん、特に当事者団体、支援者団体の皆さんから、結局は退院後支援の押し付けではないのか、本人の意思に関係なくそれが策定されて、退院後それが皆さんに押し付けられるのではないか、その点が大きな問題になっているわけです。
 改めてお伺いしたいと思いますが、これ、本人の参加について、大臣はこれまでの答弁で、本人、家族が入るのは当然のことである、こういうふうに答弁をされた。元々はそんなこと一切言っていなかったのに、審議の途中で突然当然だと言われたわけです。
 改めて、参考人、堀江部長、確認しますが、この四十七条の二、どこに法律上本人の参加が担保されているか、教えてください。
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堀江裕#7
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援計画は、改正後の法四十七条の二にも明記してありますように、患者本人の社会復帰の促進等のためのものでございますから、これまで申し上げてきたとおり、個別ケース検討会議には本人と家族が参加すべきものと考えてございます。これは、精神保健福祉法第一条において、この法律は、精神障害者の社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うことなどを目的とするとされていることからも明らかでございます。
 こうした内容につきまして、退院後の支援のガイドラインにおいて明示いたしまして、自治体に趣旨の理解を、徹底を図ってまいりたいと考えてございます。
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石橋通宏#8
○石橋通宏君 堀江部長、法律のどこに根拠がありますか。
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堀江裕#9
○政府参考人(堀江裕君) この第一条に、この法律は、精神障害者の社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うことを目的とされていることからも明らかだというふうに考えてございます。
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石橋通宏#10
○石橋通宏君 訳が分かりません。
 四十七条の二、退院後支援計画の策定に本人の参加が条文上どこに担保されていますか。
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堀江裕#11
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援計画につきましては、措置入院者が退院後にその社会復帰の促進及び自立と社会経済への参加の促進のために必要な医療その他必要な援助を適切かつ円滑に受けることができるようにするためのものということで、四十七条の二の一項に規定してございまして、本人、家族が構成員として個別ケース検討会議に参加すべきことは明らかでございます。
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石橋通宏#12
○石橋通宏君 全く答弁になっていませんよ、堀江部長。皆さん笑っているじゃないですか。
 どこに書いてあるんですか。一項のどこに書いてあるんですか。じゃ、示してください。四十七条の二第一項のどこに本人の参加が書いてあるんですか。
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堀江裕#13
○政府参考人(堀江裕君) 四十七条の二でございますけれども、これは、退院後にその社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な医療その他の援助を適切かつ円滑に受けることができるように、措置入院者の退院後の医療その他の援助の内容、当該医療その他の援助を行う期間等につきまして作成するものでございまして、法一条の趣旨からも明確だと考えてございます。
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石橋通宏#14
○石橋通宏君 答弁になっていませんよ、堀江部長。これ、法律の議論をしているんだよ、部長。
 どこに明記をされているのか、書いていないなら書いていないって、これ、ちゃんとここで記録に残してください、政府からの答弁で。条文上、本人の参加は権利として担保されておりません、それでいいじゃないですか。大臣、そうやって答弁してください。
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塩崎恭久#15
○国務大臣(塩崎恭久君) 御指摘のこの四十七条の二のどこに本人参加、家族の参加が書いてあるのかと、こういうことでございますが、結論的に申し上げれば、条文上そのことを明示的に書いているわけではございません。
 しかし、今部長から答弁を申し上げたとおり、そもそもこの法律自体が社会復帰の促進と自立を目的としているわけでありますから、社会経済活動への参加の促進のために必要な援助をするというのがこの第一条に明確に書いてございます。そこから考えれば、この支援計画は本人のもちろんためで、社会復帰のためであると同時に、その際にはやはり御本人とあるいは御家族としっかりと納得のいくまでの話合いを行うということが前提でありまして、そういうことで、私どもはそういう立法事実はあるんだということでございます。
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石橋通宏#16
○石橋通宏君 大臣、全く説明になっていませんよ。
 大臣、今認められましたね。法律上担保されていないと、法律に書かれていないということを先ほど答弁されました。書かれていないんです。法律上明示的に書いていないということは、本人の法律上の権利として保障されていないということなんです。
 大臣、もし、じゃ、この法律全体で保障されているのであれば、本人が参加されないままに退院後支援計画が策定された場合、本人は権利侵害で法律にのっとって訴訟を起こせますか、答えてください。
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橋本岳#17
○副大臣(橋本岳君) 四十七条二で規定されているものは、自治体に対して義務を課す、要するに措置入院から退院した人に支援をしなさいということを義務を課すものでございます。
 一方で、患者の方は訴訟ができるのかというお話でございましたが、今申し上げました、自治体に対して義務を課すものであって、患者さんに対して何らかの義務を課すというものでもございません。作成された計画の内容に従う義務というのはないわけでありまして、計画の内容に同意できない場合は計画に基づく支援を受けないという選択も患者さんにはできるわけであります。ですから、その訴訟等をするというようなことができるかということについては、まずそうしたことを、何かしらの義務を掛けるということであれば、それに対して異論があれば訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合は患者さんに義務を課すものではございませんので、そうしたことは必要はないというふうに考えているところでございます。
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石橋通宏#18
○石橋通宏君 副大臣、全然、履き違えていますよ。義務の話じゃない、本人の権利がどこに保障されているかという話なんです。退院後支援計画の策定について、もう繰り返しさっきから言われている、本人が参加するのは当然だ。当然の法的な権利としてどこに保障されているのか。されていないということを認められてしまった、つまり権利保障がないわけです。
 本人の支援のためだと言われているけれども、本人が参加しないままに勝手に誰かが策定する、これ権利侵害じゃないですか。でも、権利侵害として法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だというふうに申し上げているわけです。
 今言われた点、矛盾があると思うので重ねて聞きますが、第四十七条の二の第一項、これ先ほど言われたとおり、都道府県、自治体に策定義務を課しています。第五項において実行させる義務も課しています。堀江部長、そういう理解でよろしいですね。都道府県は、策定する義務を第一項で負うている、そして実行の義務を第五項で負うている、その理解でよろしいですね。
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堀江裕#19
○政府参考人(堀江裕君) 今回の法案におきまして、改正後の第四十七条の二に基づきまして、措置入院者が退院した後に社会復帰に向けた医療、地域福祉、就労支援などの支援を強化するために都道府県等に対して退院後支援計画の作成等を義務付けるものでございます。
 具体的には、措置入院者の入院中に精神障害者支援地域協議会における協議を行った上で退院後支援計画を作成する、作成した退院後支援計画について措置入院者に対して交付するとともに、個別ケース検討会議に構成員として参加する関係者にその内容を通知する、そして、退院後支援計画に基づいて今御指摘があったその措置入院者と家族等に対しまして相談、指導を行うこと、措置入院者が支援期間中に転居したことを把握したときは転居元から転居先の自治体に通知を行うことなどを義務付けているという内容でございます。
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石橋通宏#20
○石橋通宏君 堀江部長、的確に答えてくださいね、聞いていることに。
 繰り返しますが、都道府県は、第一項で策定を義務付けられている、第五項でその実行を義務付けられている、それでよろしいですね。
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堀江裕#21
○政府参考人(堀江裕君) そのとおりでございます。
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石橋通宏#22
○石橋通宏君 そこには、本人の参加、法律上の担保がない、これは先ほど大臣が答弁されたとおりです。つまり、都道府県は法律上の義務付け、堀江さん、聞いておられますか、法律上の義務付けを負うているわけです。
 つまり、本人の参加があろうとなかろうと、本人が拒否されようとされまいと、都道府県には法律上義務を課されるわけです、これによって。そうですね。つまり、本人の参加があろうとなかろうと都道府県やらなかったら、むしろ都道府県の不作為になるわけです。そういう理解ですね、法律上は。堀江部長、確認してください。
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堀江裕#23
○政府参考人(堀江裕君) そのとおりでございます。
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石橋通宏#24
○石橋通宏君 これ、すごい話ですよ。
 先ほどから大臣、いや、本人の参加は当然だ。でも、法律上の義務付けは、都道府県は本人の参加、不参加関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だと言っても、じゃ都道府県がしませんというわけにいかないでしょう、これやらせなきゃいけないんですから。作らなければいけない、そしてやらなければいけない、そういう法律上の義務を課しているわけです。
 今日、法制局、来ていただいています。法制局、重ねて確認します。
 この法律上の効果、都道府県はこれを誠実に実行するその義務を負うている、本人の参加、不参加書かれていませんので、それ関係なく都道府県は実行する義務がある、そういう理解で法制局もよろしいですね。
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高橋康文#25
○政府参考人(高橋康文君) まず、本人につきましては、厚労省から御答弁がございましたように、協議会に参加する機会もあろうかと思いますので、その協議会の場で本人あるいは御家族の御意見が反映されるものであるというふうに理解をしております。
 また、都道府県の義務につきましては、当然、都道府県は計画に基づき相談、指導を行う義務があると承知しておりますが、その際、本人の意に反してまでそれを強要する責務まで負っているかどうかについては慎重に考えられるべき問題だというふうに思っております。
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石橋通宏#26
○石橋通宏君 あなたが思っている云々じゃないんです。僕らは法律上の条文の話を、だから法制局来ていただいているんですよ。
 法制局、もう一回答えてください。法律上の条文のどこが具体的に本人の参加を義務付けているんですか。
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高橋康文#27
○政府参考人(高橋康文君) 本人の参加につきましては、先ほど大臣から御答弁もございましたように、明文の中において、本人、御家族の参加が義務付けられているものではございません。
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石橋通宏#28
○石橋通宏君 つまりは、都道府県は法律上、本人の参加なくても、策定、実行が義務付けられている、法制局、そういう理解でよろしいですね。
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高橋康文#29
○政府参考人(高橋康文君) その点についてはそのとおりだと思います。
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