蒲原基道の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(蒲原基道君) これは先ほどの質問にも関係しますけれども、処遇改善加算につきましての中身でございますけれども、介護職員の賃金というのは本来労使間において自律的に決定すべきものであるということ、処遇改善加算はその算定額を原資として事業者が介護職員の賃金引上げを行うものであること、こうしたことの考え方から、算定額の分配自体については事業所に委ねているということでございます。
ただ、そのときに、やはり当該事業所の職員の方々にちゃんとそういうことが分かってもらうことが大事なんで、加算の取得に当たりまして、例えば賃金体系についての就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備すること、さらには、賃金引上げの方法等を記載した計画書とともに雇用する全ての職員に周知することというふうな要件を課しておりまして、きちっとその分配の方法が事業所の職員に十分伝わるように要件を掛けているところでございます。