鈴木康裕の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(鈴木康裕君) ターミナルケアに対する評価についてお尋ねがございました。
まず、医療保険でございますけれども、ターミナルケアの評価につきましては、診療報酬におきまして、死亡の前の約二週間の間に二回以上の訪問診療等を行った場合には在宅ターミナルケア加算を、そして、療養上の不安等の解消のために十分な説明を行った上で死亡の日に訪問診療等を行って患者をみとった場合にはみとり加算を算定することが可能でございます。それぞれ二十七年六月審査分でございますけれども、前者が五千七百回、後者が五千八百回の算定となっております。
次に、医療保険における訪問看護でございますけれども、死亡の前の約二週間の間に二回以上の訪問看護を行った場合、この場合、訪問看護ターミナルケア療養費を算定することが可能でございます。同じ審査分で二千九百回の算定となっております。
最後に、介護保険でございますけれども、在宅及び施設におけるみとりの評価を行っておりまして、例えば訪問看護では、医療保険と同様にターミナルケア加算、それから介護老人福祉施設、これは特養でございますけれども、みとり介護加算を算定することが可能でございます。こちらは二十七年四月審査分でございますけれども、ターミナルケア加算は約千三百回、みとり介護加算についての死亡日分は約二千二百回の算定となります。
平成三十年度は、六年に一回の診療報酬と介護報酬の同時改定でございますので、いわゆる団塊の世代が七十五歳以上になる二〇二五年まで残された期間を考えますと非常に重要と考えております。
患者が希望する場所で最期を迎えることができるよう、関係の方々の御意見を伺いながら、しっかりと検討をしてまいりたいというふうに思います。