厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月三十日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 馬場 成志君
五月二十九日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 宮沢 由佳君
五月三十日
辞任 補欠選任
宮沢 由佳君 神本美恵子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 羽生田 俊君
理 事
島村 大君
そのだ修光君
高階恵美子君
足立 信也君
山本 香苗君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
太田 房江君
木村 義雄君
自見はなこ君
馬場 成志君
藤井 基之君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
神本美恵子君
川合 孝典君
川田 龍平君
牧山ひろえ君
宮沢 由佳君
熊野 正士君
谷合 正明君
倉林 明子君
片山 大介君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 橋本 岳君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 樋口 尚也君
厚生労働大臣政
務官 堀内 詔子君
厚生労働大臣政
務官 馬場 成志君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房働き方
改革実現推進室
次長 小林 洋司君
内閣府大臣官房
審議官 大塚 幸寛君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 中島 誠君
消費者庁審議官 吉井 巧君
消費者庁審議官 福岡 徹君
消防庁審議官 猿渡 知之君
文部科学大臣官
房審議官 瀧本 寛君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
厚生労働省医政
局長 神田 裕二君
厚生労働省健康
局長 福島 靖正君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 武田 俊彦君
厚生労働省医薬
・生活衛生局生
活衛生・食品安
全部長 北島 智子君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省職業
安定局長 生田 正之君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 吉田 学君
厚生労働省社会
・援護局長 定塚由美子君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 堀江 裕君
厚生労働省老健
局長 蒲原 基道君
厚生労働省保険
局長 鈴木 康裕君
厚生労働省年金
局長 鈴木 俊彦君
経済産業大臣官
房審議官 福島 洋君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 和田 浩一君
参考人
年金積立金管理
運用独立行政法
人理事長 高橋 則広君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(臓器移植に関する件)
(受動喫煙防止対策に関する件)
(終末期ケアの在り方に関する件)
(臓器移植の適切な実施に関する件)
(六十五歳以上の障害者に対する福祉サービス
の在り方に関する件)
(生活保護世帯の大学生等への支援に関する件
)
(ギャンブル等依存症対策に関する件)
(アスベスト訴訟の和解手続の周知に関する件
)
(私立保育所における委託費の弾力的な運用に
関する件)
(GPIFの投資先に対する規制に関する件)
(いわゆるスマートドラッグの安全性に関する
件)
○医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 馬場 成志君
五月二十九日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 宮沢 由佳君
五月三十日
辞任 補欠選任
宮沢 由佳君 神本美恵子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 羽生田 俊君
理 事
島村 大君
そのだ修光君
高階恵美子君
足立 信也君
山本 香苗君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
太田 房江君
木村 義雄君
自見はなこ君
馬場 成志君
藤井 基之君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
神本美恵子君
川合 孝典君
川田 龍平君
牧山ひろえ君
宮沢 由佳君
熊野 正士君
谷合 正明君
倉林 明子君
片山 大介君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 橋本 岳君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 樋口 尚也君
厚生労働大臣政
務官 堀内 詔子君
厚生労働大臣政
務官 馬場 成志君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房働き方
改革実現推進室
次長 小林 洋司君
内閣府大臣官房
審議官 大塚 幸寛君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 中島 誠君
消費者庁審議官 吉井 巧君
消費者庁審議官 福岡 徹君
消防庁審議官 猿渡 知之君
文部科学大臣官
房審議官 瀧本 寛君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
厚生労働省医政
局長 神田 裕二君
厚生労働省健康
局長 福島 靖正君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 武田 俊彦君
厚生労働省医薬
・生活衛生局生
活衛生・食品安
全部長 北島 智子君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省職業
安定局長 生田 正之君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 吉田 学君
厚生労働省社会
・援護局長 定塚由美子君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 堀江 裕君
厚生労働省老健
局長 蒲原 基道君
厚生労働省保険
局長 鈴木 康裕君
厚生労働省年金
局長 鈴木 俊彦君
経済産業大臣官
房審議官 福島 洋君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 和田 浩一君
参考人
年金積立金管理
運用独立行政法
人理事長 高橋 則広君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(臓器移植に関する件)
(受動喫煙防止対策に関する件)
(終末期ケアの在り方に関する件)
(臓器移植の適切な実施に関する件)
(六十五歳以上の障害者に対する福祉サービス
の在り方に関する件)
(生活保護世帯の大学生等への支援に関する件
)
(ギャンブル等依存症対策に関する件)
(アスベスト訴訟の和解手続の周知に関する件
)
(私立保育所における委託費の弾力的な運用に
関する件)
(GPIFの投資先に対する規制に関する件)
(いわゆるスマートドラッグの安全性に関する
件)
○医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
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羽
羽生田俊#1
○委員長(羽生田俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小野田紀美君及び石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として馬場成志君及び宮沢由佳君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小野田紀美君及び石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として馬場成志君及び宮沢由佳君が選任されました。
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羽
羽生田俊#2
○委員長(羽生田俊君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長福島靖正君外二十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長福島靖正君外二十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
羽
羽
羽生田俊#4
○委員長(羽生田俊君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、年金積立金管理運用独立行政法人理事長高橋則広君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、年金積立金管理運用独立行政法人理事長高橋則広君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
羽
羽
羽生田俊#6
○委員長(羽生田俊君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。
臓器移植に関する件につきまして、塩崎厚生労働大臣から報告を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
この発言だけを見る →臓器移植に関する件につきまして、塩崎厚生労働大臣から報告を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
塩
塩崎恭久#7
○国務大臣(塩崎恭久君) 臓器の移植に関する法律に関する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について御報告申し上げます。
臓器の移植に関する法律は、平成九年に施行されてから今年で二十年を迎えます。また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に、改正法に基づく新制度が施行されてから七年が経過をいたします。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられました関係者の皆様方に心から感謝を申し上げます。
まず、臓器移植の実施状況について報告をいたします。
本年三月末現在の移植希望登録者数及び平成二十八年度の移植実施数は、配付の報告書のとおりでございます。
平成九年の法施行から本年三月末までの間に、法に基づく四百四十一名の方が脳死と判定をされ、臓器を提供をされています。このうち、改正法が全面施行された平成二十二年七月十七日から本年三月末までの間に提供された方は三百五十五名でございます。このうち、改正法により可能となった、本人の書面による意思表示がなく、家族の書面による承諾に基づく提供は二百六十九名となっています。また、そのうち十五歳未満の小児からの臓器提供は十三名となっています。
脳死下での臓器提供を実施することができる施設や移植を実施することができる施設においても、報告書に記載したとおり、いずれも着実に整備が進められております。
次に、移植結果について申し上げます。
平成九年の法施行後に実施をされた移植に関する生存率と生着率は配付の報告書のとおりですが、国際的に見ても良好な結果を残すことができていると考えております。
厚生労働省では、今後とも、公益社団法人日本臓器移植ネットワークとともに、臓器移植に関する知識の普及や、臓器提供に関する意思表示を行っていただくための啓発を進めます。また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。
なお、平成二十九年一月二十六日に公益社団法人日本臓器移植ネットワークのあっせん誤りが判明したことを受け、厚生労働大臣より原因の検証と再発防止策の検討を行うよう指示をいたしました。現在、同ネットワークにおいて、第三者調査チームから出された提言に基づき、運営体制整備等の改革が行われております。
今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様方には御理解を賜りますようお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →臓器の移植に関する法律は、平成九年に施行されてから今年で二十年を迎えます。また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に、改正法に基づく新制度が施行されてから七年が経過をいたします。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられました関係者の皆様方に心から感謝を申し上げます。
まず、臓器移植の実施状況について報告をいたします。
本年三月末現在の移植希望登録者数及び平成二十八年度の移植実施数は、配付の報告書のとおりでございます。
平成九年の法施行から本年三月末までの間に、法に基づく四百四十一名の方が脳死と判定をされ、臓器を提供をされています。このうち、改正法が全面施行された平成二十二年七月十七日から本年三月末までの間に提供された方は三百五十五名でございます。このうち、改正法により可能となった、本人の書面による意思表示がなく、家族の書面による承諾に基づく提供は二百六十九名となっています。また、そのうち十五歳未満の小児からの臓器提供は十三名となっています。
脳死下での臓器提供を実施することができる施設や移植を実施することができる施設においても、報告書に記載したとおり、いずれも着実に整備が進められております。
次に、移植結果について申し上げます。
平成九年の法施行後に実施をされた移植に関する生存率と生着率は配付の報告書のとおりですが、国際的に見ても良好な結果を残すことができていると考えております。
厚生労働省では、今後とも、公益社団法人日本臓器移植ネットワークとともに、臓器移植に関する知識の普及や、臓器提供に関する意思表示を行っていただくための啓発を進めます。また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。
なお、平成二十九年一月二十六日に公益社団法人日本臓器移植ネットワークのあっせん誤りが判明したことを受け、厚生労働大臣より原因の検証と再発防止策の検討を行うよう指示をいたしました。現在、同ネットワークにおいて、第三者調査チームから出された提言に基づき、運営体制整備等の改革が行われております。
今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様方には御理解を賜りますようお願いを申し上げます。
羽
羽生田俊#8
○委員長(羽生田俊君) 以上で報告の聴取は終わりました。
なお、本日、厚生労働省から提出されております報告書につきましては、これを会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、本日、厚生労働省から提出されております報告書につきましては、これを会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
羽
三
三原じゅん子#10
○三原じゅん子君 自民党の三原じゅん子でございます。
本日は受動喫煙対策について質問をさせていただきたいと思います。
受動喫煙対策の必要性については、ここにおられる厚労委員の先生方はもう既に重々御承知のことと思います。ただ、受動喫煙対策の議論になると様々な方々が様々な解釈に基づく持論を展開なさるので、事の真偽があやふやになるときがございます。本日は、多くの国民の皆様へ何が問題でどうしなければならないのかを御理解いただきたいという意味も込めて、基本的な内容も含めて質問させていただきたいと思いますので、お付き合いをどうぞよろしくお願いしたいと思います。
そもそも受動喫煙とはどのようなものかでありますが、受動喫煙とは、たばこを吸った人が吐いた煙を自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことをいいます。受動喫煙対策とは、喫煙している本人の健康ではなく、喫煙者が吐いた煙を周りの人が吸い込み、その煙がもととなって健康を害することを問題にしています。決して喫煙している方に禁煙しろと言っているわけではありません。喫煙者の権利を奪うものではなく、煙が苦手な方やぜんそく等の疾病によって耐えられない方々にちょっとした思いやりの気持ちを持って接していただきたいと、このように思っているわけでございます。
それでは、受動喫煙の健康被害とは具体的にどのようなものがあるのか。この点につきましては、厚労省の喫煙の健康影響に関する検討会、これが昨年九月に報告書をまとめております。報告書の第六節、受動喫煙による健康影響の箇所には、受動喫煙が健康へどの程度影響があるかを科学的証拠に照らし合わせて評価しています。具体的に御紹介しますと、受動喫煙との関連について、科学的証拠は因果関係を推定するのに十分である、これをレベル一と言うらしいんですが、このレベル一と判定された疾患は、成人では肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、呼吸器では臭気・不快感、鼻の刺激感、子供への影響ではぜんそく、乳幼児突然死症候群となっております。この六つの疾患は受動喫煙が原因である、因果関係があるとすることに十分な科学的証拠があると評価されています。
さらに、昨年八月には国立がん研究センターが、受動喫煙による日本人の肺がんリスク約一・三倍、肺がんリスク評価、ほぼ確実から確実へと、日本人の非喫煙者を対象として受動喫煙と肺がんとの関連に関する研究結果を発表しました。国立がん研究センターは、受動喫煙による肺がんリスクは科学的に明確であり、世界的には既に確実という結論が明確に示され、たばこ規制枠組条約などにおいて世界共通の問題として対策を進められてきたと前置きをした上で、受動喫煙による疾病リスクが明確に示された以上、たばこの煙にさらされることは人々の健康に危害を与えることと社会全体に強く認識されるべきです、我が国においても、受動喫煙による健康被害を防ぐため、公共の場及び職場での屋内全面禁煙の法制化など、たばこ規制枠組条約で推奨されている受動喫煙防止策を実施することが必要ですと力強く述べています。
この国立がん研究センターの発表に、JTが昨年八月に、本研究結果だけをもって受動喫煙と肺がんの関係が確実になったと結論付けることは困難であるとか、受動喫煙の疾病リスクについては、受動喫煙によってリスクが上昇するという結果と上昇するとは言えないという結果の両方が示されており、科学的に説得力のある形で結論付けられていないというコメントを出しました。これに対して、もう一度国立がん研究センターは、JTのコメントが、国立がん研究センターが行った科学的アプローチに対し十分な理解がなされておらず、その結果として受動喫煙の害を軽く考える結論に至っている、当センターとは全く異なる見解として、まあ異例の反論ですよね、異例の反論をしたことでニュースにもなりましたので、先生方も記憶に残っていると思っています。
厚労省が行った喫煙の健康影響に関する検討会の報告書や国立がん研究センターが行った受動喫煙による日本人の肺がんリスクに関する調査結果を踏まえても、受動喫煙が人々の健康へ害を及ぼすことは明らかです。受動喫煙の被害を確実に防ぐために、実効性のある、つまり効果のある対策を講じ、しっかりと取り組まないことは、もはや国際的には全く認められるものではないことが明らかだと言えると思います。
それでは、今なぜ受動喫煙対策を強化しなければならないのかについて質問をさせていただきたいと思います。
私の理解は、先ほど御紹介しました喫煙の健康影響に関する検討会の報告書の「はじめに」の部分で説明されているとおりです。具体的には、受動喫煙問題など喫煙に関する新たな科学的知見が蓄積されたこと、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約が発効したこと、第二期がん対策推進基本計画が策定されたこと、健康日本21が開始などの状況変化があったこと、さらに、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて受動喫煙防止対策を強化する必要があることであります。
そもそも、日本は、FCTC批准国として、第八条、職場、公共交通、公共の場所などで人々をたばこの煙から保護をするということを二〇〇五年の公布以降取り組んでこなければならなかったんです。
ところが、今回大もめしていることも分かるとおり、たばこに関する改革というのは進めるのが非常に困難です。幾ら、受動喫煙対策だと、禁煙対策ではないんだと言っても、ラーメン食べながらたばこ吸いたいとか、居酒屋が禁煙になったら客が減るとか、いろいろな意見が出て大騒ぎになっています。大臣も副大臣も、そして健康局の皆さんも大変御苦労なさっていることと思います。
そのような中、いよいよ日本もどうしても受動喫煙対策を真剣に対応せざるを得なくなったんです。その大きなきっかけになっているのが二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の招致です。二〇一〇年にWHOとIOCが健康なライフスタイルに関する合意に調印して以降、全てのオリンピック・パラリンピック開催国は、合意内容に記載されている、たばこのないオリンピックの実現に向けて国内法制度を整備していると理解しています。
東京オリンピック・パラリンピックの話をすると、開催地だけでやればいいじゃないかという意見もあるようですが、受動喫煙対策は、開催国として、国として対応しなければならないはずだと私は考えております。
そこで、局長にお伺いをしたいと思います。
二〇一〇年のWHOとIOCの合意以降、オリンピック・パラリンピックの開催国で受動喫煙対策に関する罰則付きの法制度を整備しなかった国はあるのでしょうか。あれば、その国をお答えください。
この発言だけを見る →本日は受動喫煙対策について質問をさせていただきたいと思います。
受動喫煙対策の必要性については、ここにおられる厚労委員の先生方はもう既に重々御承知のことと思います。ただ、受動喫煙対策の議論になると様々な方々が様々な解釈に基づく持論を展開なさるので、事の真偽があやふやになるときがございます。本日は、多くの国民の皆様へ何が問題でどうしなければならないのかを御理解いただきたいという意味も込めて、基本的な内容も含めて質問させていただきたいと思いますので、お付き合いをどうぞよろしくお願いしたいと思います。
そもそも受動喫煙とはどのようなものかでありますが、受動喫煙とは、たばこを吸った人が吐いた煙を自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことをいいます。受動喫煙対策とは、喫煙している本人の健康ではなく、喫煙者が吐いた煙を周りの人が吸い込み、その煙がもととなって健康を害することを問題にしています。決して喫煙している方に禁煙しろと言っているわけではありません。喫煙者の権利を奪うものではなく、煙が苦手な方やぜんそく等の疾病によって耐えられない方々にちょっとした思いやりの気持ちを持って接していただきたいと、このように思っているわけでございます。
それでは、受動喫煙の健康被害とは具体的にどのようなものがあるのか。この点につきましては、厚労省の喫煙の健康影響に関する検討会、これが昨年九月に報告書をまとめております。報告書の第六節、受動喫煙による健康影響の箇所には、受動喫煙が健康へどの程度影響があるかを科学的証拠に照らし合わせて評価しています。具体的に御紹介しますと、受動喫煙との関連について、科学的証拠は因果関係を推定するのに十分である、これをレベル一と言うらしいんですが、このレベル一と判定された疾患は、成人では肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、呼吸器では臭気・不快感、鼻の刺激感、子供への影響ではぜんそく、乳幼児突然死症候群となっております。この六つの疾患は受動喫煙が原因である、因果関係があるとすることに十分な科学的証拠があると評価されています。
さらに、昨年八月には国立がん研究センターが、受動喫煙による日本人の肺がんリスク約一・三倍、肺がんリスク評価、ほぼ確実から確実へと、日本人の非喫煙者を対象として受動喫煙と肺がんとの関連に関する研究結果を発表しました。国立がん研究センターは、受動喫煙による肺がんリスクは科学的に明確であり、世界的には既に確実という結論が明確に示され、たばこ規制枠組条約などにおいて世界共通の問題として対策を進められてきたと前置きをした上で、受動喫煙による疾病リスクが明確に示された以上、たばこの煙にさらされることは人々の健康に危害を与えることと社会全体に強く認識されるべきです、我が国においても、受動喫煙による健康被害を防ぐため、公共の場及び職場での屋内全面禁煙の法制化など、たばこ規制枠組条約で推奨されている受動喫煙防止策を実施することが必要ですと力強く述べています。
この国立がん研究センターの発表に、JTが昨年八月に、本研究結果だけをもって受動喫煙と肺がんの関係が確実になったと結論付けることは困難であるとか、受動喫煙の疾病リスクについては、受動喫煙によってリスクが上昇するという結果と上昇するとは言えないという結果の両方が示されており、科学的に説得力のある形で結論付けられていないというコメントを出しました。これに対して、もう一度国立がん研究センターは、JTのコメントが、国立がん研究センターが行った科学的アプローチに対し十分な理解がなされておらず、その結果として受動喫煙の害を軽く考える結論に至っている、当センターとは全く異なる見解として、まあ異例の反論ですよね、異例の反論をしたことでニュースにもなりましたので、先生方も記憶に残っていると思っています。
厚労省が行った喫煙の健康影響に関する検討会の報告書や国立がん研究センターが行った受動喫煙による日本人の肺がんリスクに関する調査結果を踏まえても、受動喫煙が人々の健康へ害を及ぼすことは明らかです。受動喫煙の被害を確実に防ぐために、実効性のある、つまり効果のある対策を講じ、しっかりと取り組まないことは、もはや国際的には全く認められるものではないことが明らかだと言えると思います。
それでは、今なぜ受動喫煙対策を強化しなければならないのかについて質問をさせていただきたいと思います。
私の理解は、先ほど御紹介しました喫煙の健康影響に関する検討会の報告書の「はじめに」の部分で説明されているとおりです。具体的には、受動喫煙問題など喫煙に関する新たな科学的知見が蓄積されたこと、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約が発効したこと、第二期がん対策推進基本計画が策定されたこと、健康日本21が開始などの状況変化があったこと、さらに、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて受動喫煙防止対策を強化する必要があることであります。
そもそも、日本は、FCTC批准国として、第八条、職場、公共交通、公共の場所などで人々をたばこの煙から保護をするということを二〇〇五年の公布以降取り組んでこなければならなかったんです。
ところが、今回大もめしていることも分かるとおり、たばこに関する改革というのは進めるのが非常に困難です。幾ら、受動喫煙対策だと、禁煙対策ではないんだと言っても、ラーメン食べながらたばこ吸いたいとか、居酒屋が禁煙になったら客が減るとか、いろいろな意見が出て大騒ぎになっています。大臣も副大臣も、そして健康局の皆さんも大変御苦労なさっていることと思います。
そのような中、いよいよ日本もどうしても受動喫煙対策を真剣に対応せざるを得なくなったんです。その大きなきっかけになっているのが二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の招致です。二〇一〇年にWHOとIOCが健康なライフスタイルに関する合意に調印して以降、全てのオリンピック・パラリンピック開催国は、合意内容に記載されている、たばこのないオリンピックの実現に向けて国内法制度を整備していると理解しています。
東京オリンピック・パラリンピックの話をすると、開催地だけでやればいいじゃないかという意見もあるようですが、受動喫煙対策は、開催国として、国として対応しなければならないはずだと私は考えております。
そこで、局長にお伺いをしたいと思います。
二〇一〇年のWHOとIOCの合意以降、オリンピック・パラリンピックの開催国で受動喫煙対策に関する罰則付きの法制度を整備しなかった国はあるのでしょうか。あれば、その国をお答えください。
福
福島靖正#11
○政府参考人(福島靖正君) お答えいたします。
二〇一〇年七月のWHOとIOCによるたばこのないオリンピックを共同で推進するとの合意以降、オリンピックが開催されましたのは、二〇一二年のイギリス・ロンドン、二〇一四年のロシアのソチ、二〇一六年のブラジル・リオ、二〇一八年には、開催予定でございますが、韓国の平昌でございますが、これらは全て国レベルで、飲食店を含む公衆の集まる場、パブリックプレーシズでの罰則付きの敷地内禁煙、屋内禁煙ないし原則屋内禁煙とする対策が行われております。
この発言だけを見る →二〇一〇年七月のWHOとIOCによるたばこのないオリンピックを共同で推進するとの合意以降、オリンピックが開催されましたのは、二〇一二年のイギリス・ロンドン、二〇一四年のロシアのソチ、二〇一六年のブラジル・リオ、二〇一八年には、開催予定でございますが、韓国の平昌でございますが、これらは全て国レベルで、飲食店を含む公衆の集まる場、パブリックプレーシズでの罰則付きの敷地内禁煙、屋内禁煙ないし原則屋内禁煙とする対策が行われております。
三
三原じゅん子#12
○三原じゅん子君 そうなんです。二〇一〇年以降に開催されたオリンピック・パラリンピックの開催国で、受動喫煙対策、整備しなかった国はないんです。
では、続けて局長に伺います。
今、飲食店の受動喫煙対策についてお答えもいただきましたが、厚労省と自民党とが非常にもめています。ちなみに、私は現在の厚労省案は絶対に維持するべきだと思っています。
昨年の十月に厚労省が示した考え方の案では、スナック、バーを含む全ての飲食店が原則屋内禁煙でした。この原則屋内禁煙というのは、喫煙専用室を設けていいというものです。それが、今年になって出てきた厚労省の考え方の案では、一定面積以下の小規模なスナック、バーが規制対象外となっていました。小規模なスナック、バーを規制対象外とした理由。小規模ならママさんが一人でやっている可能性が高く、他に従業員がいなければ従業員の受動喫煙は妨げること、また、スナック、バーなら夜に営業するところが多く、お客様も限られているので、家族連れ、未成年、妊婦、様々な患者の方々や観光客なども来る可能性が低いだろうということが理由だったと伺っております。
ところが、規制強化に反対する方々は、ラーメン食べながらたばこ吸いたいとか飲食店の売上げが落ちるなどの理由で、食堂もラーメン店も居酒屋なども、一般の方々が多く訪れるであろう飲食店を一くくりとして規制対象外とすることを要望しています。
そこで伺いたいんですが、二〇一〇年のWHOとIOCの合意以降、食堂、ラーメン店、居酒屋など、いわゆる一般の人々が多数訪れる飲食店を喫煙可とした国はあるんでしょうか。あれば、その国、対象外とした基準、例えば何平米以下の食堂を喫煙可としたなどということを教えていただけますか。
この発言だけを見る →では、続けて局長に伺います。
今、飲食店の受動喫煙対策についてお答えもいただきましたが、厚労省と自民党とが非常にもめています。ちなみに、私は現在の厚労省案は絶対に維持するべきだと思っています。
昨年の十月に厚労省が示した考え方の案では、スナック、バーを含む全ての飲食店が原則屋内禁煙でした。この原則屋内禁煙というのは、喫煙専用室を設けていいというものです。それが、今年になって出てきた厚労省の考え方の案では、一定面積以下の小規模なスナック、バーが規制対象外となっていました。小規模なスナック、バーを規制対象外とした理由。小規模ならママさんが一人でやっている可能性が高く、他に従業員がいなければ従業員の受動喫煙は妨げること、また、スナック、バーなら夜に営業するところが多く、お客様も限られているので、家族連れ、未成年、妊婦、様々な患者の方々や観光客なども来る可能性が低いだろうということが理由だったと伺っております。
ところが、規制強化に反対する方々は、ラーメン食べながらたばこ吸いたいとか飲食店の売上げが落ちるなどの理由で、食堂もラーメン店も居酒屋なども、一般の方々が多く訪れるであろう飲食店を一くくりとして規制対象外とすることを要望しています。
そこで伺いたいんですが、二〇一〇年のWHOとIOCの合意以降、食堂、ラーメン店、居酒屋など、いわゆる一般の人々が多数訪れる飲食店を喫煙可とした国はあるんでしょうか。あれば、その国、対象外とした基準、例えば何平米以下の食堂を喫煙可としたなどということを教えていただけますか。
福
福島靖正#13
○政府参考人(福島靖正君) お答えいたします。
IOC、WHOの合意後、日本の食堂、ラーメン店、居酒屋に相当するような一般の飲食店を喫煙可としておりますオリパラ開催国は存在しておりません。仮に日本がこうした例外を認めた場合は、少なくとも二〇一〇年以降守られてきた国レベルのたばこフリーオリンピックという伝統を日本が初めて破ることになります。
なお、韓国におきましては、主に酒類を調理、販売し、客が歌う行為が許可されている店など、日本のバー、スナックなどに相当すると思われる店は規制の対象外となっておりますが、その韓国でも一般の飲食店では、規模の大小に関わりなく、喫煙専用室以外での喫煙は許可されておりません。
この発言だけを見る →IOC、WHOの合意後、日本の食堂、ラーメン店、居酒屋に相当するような一般の飲食店を喫煙可としておりますオリパラ開催国は存在しておりません。仮に日本がこうした例外を認めた場合は、少なくとも二〇一〇年以降守られてきた国レベルのたばこフリーオリンピックという伝統を日本が初めて破ることになります。
なお、韓国におきましては、主に酒類を調理、販売し、客が歌う行為が許可されている店など、日本のバー、スナックなどに相当すると思われる店は規制の対象外となっておりますが、その韓国でも一般の飲食店では、規模の大小に関わりなく、喫煙専用室以外での喫煙は許可されておりません。
三
三原じゅん子#14
○三原じゅん子君 今、健康局長が御答弁なさったとおり、WHOとIOCの合意以降、食堂、ラーメン店、居酒屋など、いわゆる一般の人々が多数訪れる飲食店を喫煙可とした国はないんです。自民党は、飲食店を一くくりにして、客席百平米以下は、禁煙、喫煙、分煙といった表示をすれば喫煙可とする制度を恒久措置にしてほしいと要請しており、最近の報道によると、厚労省は自民党へ歩み寄り、WHOとIOCの合意以降、初めて一定規模以下の食堂やラーメン店、居酒屋など一般の人々が多数訪れる飲食店を喫煙可とするという記事を読みました。
この点について、先週、衆議院の厚労委員会で民進党の井坂議員が、客席面積が百平米以下の店舗は飲食店全体のどのくらいを占めるのかという質問をなさいました。そのときの局長の答弁から、東京都のサンプル調査では、客席面積が百平米以下の飲食店は八五・七%もあることが判明しました。東京の飲食店の八五・七%、約九割、ほとんどの飲食店では喫煙可となり、この甚だしく骨抜きにされた制度が恒久措置となると、そういう可能性まである。こんなことが受動喫煙対策として認められるんでしょうか。
平成二十七年、最新の国民健康・栄養調査によると、受動喫煙を受ける場所に関して、四一・四%の方が飲食店と回答しています。国民は飲食店で受動喫煙の被害を受けていると答えているんです。四一・四%もの国民がです。
厚労省も自民党の幹部の方々もこの議論に相当疲れていて、少しぐらい飲食店を認めてもいいかななんて思われているかもしれませんが、でも、本当に、日本が初めて一定規模以下の食堂、ラーメン店、居酒屋といった飲食店を喫煙可としてしまっていいんでしょうか。あれだけ日本中が歓喜し、オールジャパンで獲得した東京オリンピック・パラリンピック、誘致するとき、いいことたくさん並べていました。それを開催国として、先進国として、こういうことならば、私は恥を知らなければならないと思っています。いや、これは国民全体の話だと私は思っています。だから、どうしても受動喫煙による健康被害を真剣になくしたいから今日質問をさせていただいております。どうぞ御理解をいただきたいと思います。自民党が言っている飲食店百平米以下は規制対象外とし、しかも恒久措置にするという考え、こんなもの言語道断、もってのほか、絶対に反対です。
そもそも日本はFCTCへ批准しています。FCTCには何が決められているのか、今回私も改めて読み直しました。国民の皆さんに是非知っていただきたい。この場でFCTCが締約国に法的義務を課している主な義務、十二項目、十二個あります。これを述べさせていただきます。是非聞いてください。
国民の健康を守る政策がたばこ産業とその利害関係者によってねじ曲げられないようにする。たばこ使用を減らせるように、たばこ税を上げる。受動喫煙の害を完全になくす。たばこ製品の成分、添加物を規制する。たばこ製品に関する情報を完全に開示させる。たばこ製品のパッケージやラベルの規制を厳しく行う。国民にたばこの危険性をしっかりと警告する。たばこの広告、宣伝、販売促進活動を禁止する。たばこ依存から抜け出すための援助を行う。たばこ製品の密輸、不法取引を根絶する。子供にたばこ製品を売らない。たばこ栽培に代わる経済的に実現可能な転作を支援する。これが十二項目であります。
日本は、FCTCに二〇〇四年の三月に署名して、同年の五月に国会承認し、六月に十九番の批准国となりました。本来ならこの二〇〇五年、条約が公布され、速やかに受動喫煙の害をなくす、完全になくすべく法制度の整備をしなければなりませんでした。それを十年以上も動かすことができなかったんです。FCTC第五条三項、国民の健康を守る政策がたばこ産業とその利害関係者によってねじ曲げられないようにしなければならないことへの対処、こうしたことももしかしたら日本はできていないから毎回毎回議論が紛糾するのではないかと、そうした疑惑を持たれても仕方ないのかもしれません。こうしたことによってFCTC批准国として私は対処しなければならないことがたくさんあると思っています。
さて次に、表示で受動喫煙の被害は妨げられるのかについてお尋ねをしたいと思います。
二〇一四年までに世界の四十九か国で国内全面禁煙とする罰則付きの法規制が施行されています。屋内全面禁煙とした国などでは国民の喫煙関連疾患による入院リスクが減少したことや、一般の職場だけでなく、レストラン、バー、居酒屋等まで全面禁煙化が広がっている国ほど入院リスクの減少の度合いが大きかったことが報告されています。
これまで我が国では、二〇〇三年の健康増進法の制定、二〇一五年の労働安全衛生法の一部改正で受動喫煙の防止を努力義務とし、学校や病院などの禁煙化が進んできました。しかし、幾ら喫煙室設置をしても、たばこの煙って漏れてくるんです。社会調査でも受動喫煙を受けた場所として飲食店を挙げる国民は多いわけであります。そもそも、喫煙室、そこの清掃に入る従業員の方、あるいは飲食店での喫煙席の接客をする従業員の方々、この方々、受動喫煙を防ぐことはできません。
しかし、その一方で、職場や飲食店の店頭などに禁煙、喫煙、分煙と表示すれば望まない受動喫煙は防ぐことができると主張される方もいらっしゃいます。つまり、労働者の場合には、受動喫煙を望まないんだったら、禁煙、喫煙、分煙の表示を見て喫煙や分煙の職場を選ばなければいい、また客として飲食店を利用する場合には、表示を見て喫煙や分煙の飲食店を選ばなければいいと、こういうことのようであります。
百歩譲ったとして、今後就職する人は、禁煙の職場を選べば受動喫煙の被害を避けることができるかもしれません。しかし、じゃ、今その職場で働いている人たちの受動喫煙は防ぐことはできないです。
また、全ての人が自分で飲食店を選ぶことができるわけではありません。私もそうですけど、仕事で上司から誘われたり接待でクライアントから喫煙席希望されたり、自分より立場が上の方からの要望なら我慢しなければなりません。立場の弱い女性は特にそうした断れない食事の場への同席を私は何度も経験しているのではないかと思います。私は、表示すれば受動喫煙を防げるという考えは強者の理論だと思います。
そこで、大臣に伺いたいと思います。受動喫煙対策として店頭へ禁煙、喫煙、分煙と表示すれば望まない受動喫煙を防ぐことができると、本当にそんなことができるというこのお考えに対しどのような評価をされておられるのか、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この点について、先週、衆議院の厚労委員会で民進党の井坂議員が、客席面積が百平米以下の店舗は飲食店全体のどのくらいを占めるのかという質問をなさいました。そのときの局長の答弁から、東京都のサンプル調査では、客席面積が百平米以下の飲食店は八五・七%もあることが判明しました。東京の飲食店の八五・七%、約九割、ほとんどの飲食店では喫煙可となり、この甚だしく骨抜きにされた制度が恒久措置となると、そういう可能性まである。こんなことが受動喫煙対策として認められるんでしょうか。
平成二十七年、最新の国民健康・栄養調査によると、受動喫煙を受ける場所に関して、四一・四%の方が飲食店と回答しています。国民は飲食店で受動喫煙の被害を受けていると答えているんです。四一・四%もの国民がです。
厚労省も自民党の幹部の方々もこの議論に相当疲れていて、少しぐらい飲食店を認めてもいいかななんて思われているかもしれませんが、でも、本当に、日本が初めて一定規模以下の食堂、ラーメン店、居酒屋といった飲食店を喫煙可としてしまっていいんでしょうか。あれだけ日本中が歓喜し、オールジャパンで獲得した東京オリンピック・パラリンピック、誘致するとき、いいことたくさん並べていました。それを開催国として、先進国として、こういうことならば、私は恥を知らなければならないと思っています。いや、これは国民全体の話だと私は思っています。だから、どうしても受動喫煙による健康被害を真剣になくしたいから今日質問をさせていただいております。どうぞ御理解をいただきたいと思います。自民党が言っている飲食店百平米以下は規制対象外とし、しかも恒久措置にするという考え、こんなもの言語道断、もってのほか、絶対に反対です。
そもそも日本はFCTCへ批准しています。FCTCには何が決められているのか、今回私も改めて読み直しました。国民の皆さんに是非知っていただきたい。この場でFCTCが締約国に法的義務を課している主な義務、十二項目、十二個あります。これを述べさせていただきます。是非聞いてください。
国民の健康を守る政策がたばこ産業とその利害関係者によってねじ曲げられないようにする。たばこ使用を減らせるように、たばこ税を上げる。受動喫煙の害を完全になくす。たばこ製品の成分、添加物を規制する。たばこ製品に関する情報を完全に開示させる。たばこ製品のパッケージやラベルの規制を厳しく行う。国民にたばこの危険性をしっかりと警告する。たばこの広告、宣伝、販売促進活動を禁止する。たばこ依存から抜け出すための援助を行う。たばこ製品の密輸、不法取引を根絶する。子供にたばこ製品を売らない。たばこ栽培に代わる経済的に実現可能な転作を支援する。これが十二項目であります。
日本は、FCTCに二〇〇四年の三月に署名して、同年の五月に国会承認し、六月に十九番の批准国となりました。本来ならこの二〇〇五年、条約が公布され、速やかに受動喫煙の害をなくす、完全になくすべく法制度の整備をしなければなりませんでした。それを十年以上も動かすことができなかったんです。FCTC第五条三項、国民の健康を守る政策がたばこ産業とその利害関係者によってねじ曲げられないようにしなければならないことへの対処、こうしたことももしかしたら日本はできていないから毎回毎回議論が紛糾するのではないかと、そうした疑惑を持たれても仕方ないのかもしれません。こうしたことによってFCTC批准国として私は対処しなければならないことがたくさんあると思っています。
さて次に、表示で受動喫煙の被害は妨げられるのかについてお尋ねをしたいと思います。
二〇一四年までに世界の四十九か国で国内全面禁煙とする罰則付きの法規制が施行されています。屋内全面禁煙とした国などでは国民の喫煙関連疾患による入院リスクが減少したことや、一般の職場だけでなく、レストラン、バー、居酒屋等まで全面禁煙化が広がっている国ほど入院リスクの減少の度合いが大きかったことが報告されています。
これまで我が国では、二〇〇三年の健康増進法の制定、二〇一五年の労働安全衛生法の一部改正で受動喫煙の防止を努力義務とし、学校や病院などの禁煙化が進んできました。しかし、幾ら喫煙室設置をしても、たばこの煙って漏れてくるんです。社会調査でも受動喫煙を受けた場所として飲食店を挙げる国民は多いわけであります。そもそも、喫煙室、そこの清掃に入る従業員の方、あるいは飲食店での喫煙席の接客をする従業員の方々、この方々、受動喫煙を防ぐことはできません。
しかし、その一方で、職場や飲食店の店頭などに禁煙、喫煙、分煙と表示すれば望まない受動喫煙は防ぐことができると主張される方もいらっしゃいます。つまり、労働者の場合には、受動喫煙を望まないんだったら、禁煙、喫煙、分煙の表示を見て喫煙や分煙の職場を選ばなければいい、また客として飲食店を利用する場合には、表示を見て喫煙や分煙の飲食店を選ばなければいいと、こういうことのようであります。
百歩譲ったとして、今後就職する人は、禁煙の職場を選べば受動喫煙の被害を避けることができるかもしれません。しかし、じゃ、今その職場で働いている人たちの受動喫煙は防ぐことはできないです。
また、全ての人が自分で飲食店を選ぶことができるわけではありません。私もそうですけど、仕事で上司から誘われたり接待でクライアントから喫煙席希望されたり、自分より立場が上の方からの要望なら我慢しなければなりません。立場の弱い女性は特にそうした断れない食事の場への同席を私は何度も経験しているのではないかと思います。私は、表示すれば受動喫煙を防げるという考えは強者の理論だと思います。
そこで、大臣に伺いたいと思います。受動喫煙対策として店頭へ禁煙、喫煙、分煙と表示すれば望まない受動喫煙を防ぐことができると、本当にそんなことができるというこのお考えに対しどのような評価をされておられるのか、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
塩
塩崎恭久#15
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘をいただきました表示義務、この制度によって、がん患者を含む従業員の受動喫煙、あるいはお客様として来られるがん患者の皆様方など、そして、いや応なく全員参加する会社の送別会あるいは接待、今お話がございました、そういういわゆる嫌々受動喫煙をこの表示義務によって完全になくすということは私は難しいと思っておりますし、厚生労働省としてもその立場は明確にしてきているところでございます。
厚生労働省は国民全体の健康に責任を負っている、そういう立場でありますから、原則屋内禁煙という前提を譲るということは、これはなかなか難しいと私は考えています。ましてや、広範な例外を、先ほどお話があったように、恒久措置として残すような案では国民にはなかなか納得をいただけないだろうというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →厚生労働省は国民全体の健康に責任を負っている、そういう立場でありますから、原則屋内禁煙という前提を譲るということは、これはなかなか難しいと私は考えています。ましてや、広範な例外を、先ほどお話があったように、恒久措置として残すような案では国民にはなかなか納得をいただけないだろうというふうに考えているところでございます。
三
三原じゅん子#16
○三原じゅん子君 ありがとうございます。
そして次に、今や日本は二人に一人はがんになると言われております。このがん患者の皆様のお話をさせていただきたいと思います。
がんの治療も大分進化してきました。抗がん剤や放射線治療などを受けながら、普通に治療しながらも働くことができます。革新的な治療が現れて、早期発見、早期治療をすれば、がんとともに生き続けることができる環境が整ってまいりました。特に、塩崎大臣はがん対策に熱心に取り組んでおられ、プレシジョンメディスンを促進するなど、本当にがん患者は大臣の取組に希望の光を見ています。
ところが、一方で、がんだと分かると、疾患を抱える従業員にどんなに働く意欲や能力があったとしても、その職場には治療と仕事の両立を支援する環境が十分に整っておらず、就業を継続したり、治療のために休職をした後、復職することが困難な状況にあるなど、がん患者の就労の問題というのは本当に深刻であります。
ですから、がんを患っている方々の中には、自分ががんであるということを同僚や上司にも打ち明けることができずにいる、こういう方がたくさんいらっしゃるということ、これが現実だということも是非国民の皆様にも知っていただきたいと思います。
厚労省の調査では、がんになると、サラリーマンは三〇%が依願退職して、四%が解雇、自営業者では一三%が廃業に追い込まれているということが明らかになっています。また、東京女子医大が実施したがん治療から復帰した大企業の会社員への調査では、一〇%が依願退職し、三九%が再休職をしているという結果が出ております。中小企業など立場が弱いほど、がん患者が仕事を続けるのは大変なんです。
がんとともに生きることができる治療環境が整っても、仕事を続けられなければ治療費を払うこともできなくなります。生きるチャンスがあるのに経済的な理由から治療を諦めざるを得なくなるのは、こんな悲劇はありません。
がん患者は、そもそも受動喫煙を受けるところで働かず、禁煙の職場を選んで転職していただくのがいいという、そんな意見を言った方もいらっしゃいます。がん患者に対する就労について、受動喫煙を受ける職場で働いている場合には受動喫煙を受けない新たな職場を探していただけばよいという考えもあるようです。
では、今受動喫煙を受けているがん患者さん、どのように自分の健康を守りながら働く場所を確保しなければいけないんでしょうか。大臣、がん患者さんは日々転移の恐怖というものにおびえながら暮らしているんです。そして、受動喫煙を受けながら、苦しみながら働いている人を救うためにすべきこと、そういうことを考えるのが政治の役割なのではないかと私は思いますが、大臣の御意見をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして次に、今や日本は二人に一人はがんになると言われております。このがん患者の皆様のお話をさせていただきたいと思います。
がんの治療も大分進化してきました。抗がん剤や放射線治療などを受けながら、普通に治療しながらも働くことができます。革新的な治療が現れて、早期発見、早期治療をすれば、がんとともに生き続けることができる環境が整ってまいりました。特に、塩崎大臣はがん対策に熱心に取り組んでおられ、プレシジョンメディスンを促進するなど、本当にがん患者は大臣の取組に希望の光を見ています。
ところが、一方で、がんだと分かると、疾患を抱える従業員にどんなに働く意欲や能力があったとしても、その職場には治療と仕事の両立を支援する環境が十分に整っておらず、就業を継続したり、治療のために休職をした後、復職することが困難な状況にあるなど、がん患者の就労の問題というのは本当に深刻であります。
ですから、がんを患っている方々の中には、自分ががんであるということを同僚や上司にも打ち明けることができずにいる、こういう方がたくさんいらっしゃるということ、これが現実だということも是非国民の皆様にも知っていただきたいと思います。
厚労省の調査では、がんになると、サラリーマンは三〇%が依願退職して、四%が解雇、自営業者では一三%が廃業に追い込まれているということが明らかになっています。また、東京女子医大が実施したがん治療から復帰した大企業の会社員への調査では、一〇%が依願退職し、三九%が再休職をしているという結果が出ております。中小企業など立場が弱いほど、がん患者が仕事を続けるのは大変なんです。
がんとともに生きることができる治療環境が整っても、仕事を続けられなければ治療費を払うこともできなくなります。生きるチャンスがあるのに経済的な理由から治療を諦めざるを得なくなるのは、こんな悲劇はありません。
がん患者は、そもそも受動喫煙を受けるところで働かず、禁煙の職場を選んで転職していただくのがいいという、そんな意見を言った方もいらっしゃいます。がん患者に対する就労について、受動喫煙を受ける職場で働いている場合には受動喫煙を受けない新たな職場を探していただけばよいという考えもあるようです。
では、今受動喫煙を受けているがん患者さん、どのように自分の健康を守りながら働く場所を確保しなければいけないんでしょうか。大臣、がん患者さんは日々転移の恐怖というものにおびえながら暮らしているんです。そして、受動喫煙を受けながら、苦しみながら働いている人を救うためにすべきこと、そういうことを考えるのが政治の役割なのではないかと私は思いますが、大臣の御意見をお聞かせいただきたいと思います。
塩
塩崎恭久#17
○国務大臣(塩崎恭久君) 三月に働き方改革実行計画というのを安倍内閣としてまとめたところでございます。その際に、その働き方改革実現会議のメンバーの中に生稲さんがおられて、がんのサバイバーとしてのお立場を数多く述べていただきました。
その中で、生稲さんがおっしゃっていたのは、やはり御自身も、かなりの期間、やっぱり皆には何も言わずにじっと一人でひそかに治療を重ねて手術も重ねた、そういうことをおっしゃっておられたので、私ども、今回働き方改革を行うに当たって、働いていらっしゃる方々のたしか三分の一ぐらいは確かに何らかの病気を抱えながら働いていらっしゃるということを我々も改めて確認をしたところでありまして、したがって、がん患者の皆様方や、あるいはがん以外の病気ももちろん抱えていらっしゃる方たくさんおられるわけでありますので、そういった方々、患者の皆さん方への就労支援が非常に重要であるということを、今回、働き方改革の中で、これは皆の合意として実行計画の中にも入れ込んだわけでありまして、これは生稲さんが提案をされましたけれども、主治医、それから会社あるいは産業医と、そして患者に寄り添う両立支援コーディネーター、この三者のトライアングル型のサポート体制を構築すべきじゃないかといった、がんを含めた病気を治療しながら仕事をされている大勢の方々に、しっかりと命と健康を守り、そして支援をする、そういう政策手段を提案をしているわけであって、これを現実にどういうふうにやっていくかということをこれから私どもはしっかり厚生労働省中心になってやっていかなければならないというふうに思っています。
したがいまして、このがんあるいは難病等を抱えながら就労を希望される方々に私たちは寄り添った施策を強力に進めないといけないと思っております。
そして、今回、三原議員が提起をされた、このがん患者やぜんそく患者などの弱い立場の方々が働く際の健康の問題、職場としての、たばこが吸えてしまうような職場の場合、その健康問題をどう考えるのかということを考えたときに、私どもとしては、どこの職場であったとしても望まない受動喫煙を完全に防止できるようにすることこそが重要だというふうに考えています。
加えて、働く場だけではなくて、先ほどお話があったように、職場の送別会とかあるいは接待であったりとかで自らの意思と関係なくそろって皆で飲食店に行くということもしばしばあるわけでありますので、その中にがんの患者、あるいはぜんそくの患者、あるいは難病の患者さん、こういった方々を含めて人知れず病気と闘っている方々がおられる、あるいは妊娠をされている方々、そういった、望まない受動喫煙から完全に解放するということを、そういった方々を完全に受動喫煙から解放するということをどう実現するか、これを真剣に考えなければいけないと、このように私は考えているところでございます。
したがいまして、これから受動喫煙対策の健康増進法をどう最終的にまとめて今国会に提出するか、ぎりぎりの協議を重ねてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →その中で、生稲さんがおっしゃっていたのは、やはり御自身も、かなりの期間、やっぱり皆には何も言わずにじっと一人でひそかに治療を重ねて手術も重ねた、そういうことをおっしゃっておられたので、私ども、今回働き方改革を行うに当たって、働いていらっしゃる方々のたしか三分の一ぐらいは確かに何らかの病気を抱えながら働いていらっしゃるということを我々も改めて確認をしたところでありまして、したがって、がん患者の皆様方や、あるいはがん以外の病気ももちろん抱えていらっしゃる方たくさんおられるわけでありますので、そういった方々、患者の皆さん方への就労支援が非常に重要であるということを、今回、働き方改革の中で、これは皆の合意として実行計画の中にも入れ込んだわけでありまして、これは生稲さんが提案をされましたけれども、主治医、それから会社あるいは産業医と、そして患者に寄り添う両立支援コーディネーター、この三者のトライアングル型のサポート体制を構築すべきじゃないかといった、がんを含めた病気を治療しながら仕事をされている大勢の方々に、しっかりと命と健康を守り、そして支援をする、そういう政策手段を提案をしているわけであって、これを現実にどういうふうにやっていくかということをこれから私どもはしっかり厚生労働省中心になってやっていかなければならないというふうに思っています。
したがいまして、このがんあるいは難病等を抱えながら就労を希望される方々に私たちは寄り添った施策を強力に進めないといけないと思っております。
そして、今回、三原議員が提起をされた、このがん患者やぜんそく患者などの弱い立場の方々が働く際の健康の問題、職場としての、たばこが吸えてしまうような職場の場合、その健康問題をどう考えるのかということを考えたときに、私どもとしては、どこの職場であったとしても望まない受動喫煙を完全に防止できるようにすることこそが重要だというふうに考えています。
加えて、働く場だけではなくて、先ほどお話があったように、職場の送別会とかあるいは接待であったりとかで自らの意思と関係なくそろって皆で飲食店に行くということもしばしばあるわけでありますので、その中にがんの患者、あるいはぜんそくの患者、あるいは難病の患者さん、こういった方々を含めて人知れず病気と闘っている方々がおられる、あるいは妊娠をされている方々、そういった、望まない受動喫煙から完全に解放するということを、そういった方々を完全に受動喫煙から解放するということをどう実現するか、これを真剣に考えなければいけないと、このように私は考えているところでございます。
したがいまして、これから受動喫煙対策の健康増進法をどう最終的にまとめて今国会に提出するか、ぎりぎりの協議を重ねてまいりたいと考えているところでございます。
三
三原じゅん子#18
○三原じゅん子君 とても心強い御答弁をいただいたと思っております。
しかし、政治がこのまま何もしなければ、これから失われる命がどれほどの数になるのか計り知れません。かつてがんを患った私にとって、守れるのに守れなかった命、声なき声を無視することはできません。受動喫煙が原因で年間一万五千人が亡くなっています。この数字、過去たった一年でです。一年で政府がこれだけの数の国民の命を守れなかったということなんです。我々政治家は、日頃から有権者の声を政治に反映しようと努力しています。ですが、それは今生きている人、その人たちだけの声でいいんでしょうか。
私は、七年前に議員とさせていただいたとき、民主党の山本孝史先生の議事録を全て読まさせていただきました。私の記憶によれば、最後までたばこの政策に関して非常に心残りだというようなことを発言されていたと記憶しています。こうした死者の英知というものも引き継いでいくのが私は政治であり、過去に受動喫煙で亡くなった方たちの無念の魂というものを鎮めることもまた使命なのではないかと思っています。それがあしたを生きる子供たちの未来につながっていくのではないでしょうか。
大臣、副大臣、厚労省の皆さんには、原則屋内禁煙、これを貫いていただきますように心からお願いを申し上げます。
最後に、何度も言いますが、富める者、強い者の満足のみによって世の中が回っていくと思ったら大間違いです。政治は、病に苦しむ人、弱い人をどれだけ救ったかで判断されるべきだと私は思っています。強い者、強者の意見だけでなく、弱い立場にいる方々、そして苦しい中で亡くなっていった方々の立場にも立った法案を作っていくことこそ政治の役割だと思います。
大臣、大臣への応援団はたくさんいます。ネット上でも、大臣頑張れ、たくさん書き込みがあります。どうぞ、命を守る政治、このことに大臣のリーダーシップを期待して、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →しかし、政治がこのまま何もしなければ、これから失われる命がどれほどの数になるのか計り知れません。かつてがんを患った私にとって、守れるのに守れなかった命、声なき声を無視することはできません。受動喫煙が原因で年間一万五千人が亡くなっています。この数字、過去たった一年でです。一年で政府がこれだけの数の国民の命を守れなかったということなんです。我々政治家は、日頃から有権者の声を政治に反映しようと努力しています。ですが、それは今生きている人、その人たちだけの声でいいんでしょうか。
私は、七年前に議員とさせていただいたとき、民主党の山本孝史先生の議事録を全て読まさせていただきました。私の記憶によれば、最後までたばこの政策に関して非常に心残りだというようなことを発言されていたと記憶しています。こうした死者の英知というものも引き継いでいくのが私は政治であり、過去に受動喫煙で亡くなった方たちの無念の魂というものを鎮めることもまた使命なのではないかと思っています。それがあしたを生きる子供たちの未来につながっていくのではないでしょうか。
大臣、副大臣、厚労省の皆さんには、原則屋内禁煙、これを貫いていただきますように心からお願いを申し上げます。
最後に、何度も言いますが、富める者、強い者の満足のみによって世の中が回っていくと思ったら大間違いです。政治は、病に苦しむ人、弱い人をどれだけ救ったかで判断されるべきだと私は思っています。強い者、強者の意見だけでなく、弱い立場にいる方々、そして苦しい中で亡くなっていった方々の立場にも立った法案を作っていくことこそ政治の役割だと思います。
大臣、大臣への応援団はたくさんいます。ネット上でも、大臣頑張れ、たくさん書き込みがあります。どうぞ、命を守る政治、このことに大臣のリーダーシップを期待して、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
高
高階恵美子#19
○高階恵美子君 おはようございます。自由民主党の高階恵美子でございます。
高度経済成長期から、日本では、特別な場合を除いて、人が尊い命を終える場に立ち会う機会が極端に少なくなってまいりました。命に終わりがあることは理解できても、現実にそれを受け止めることはとても難しくなってきています。二〇〇五年から人口減少が始まり、出生数と死亡数には既に三十数万件の開きが出てきています。今後二十年近くしますと年間の死亡数は徐々に百七十万人近くまで上ってまいりますけれども、国民が人生の最終段階をその人らしく穏やかに過ごせる環境はまだ整っていると言えません。私はこのことに危機感を感じています。
生涯の医療費は二千六百万円を超え、累積比率ではその半分が六十五歳以上に掛かっています。医療施設での最期を希望する国民は四人に一人、これに対し、在宅ケアへの支出を進めるべく、過去二十年余り努力はしてきたと思います。しかし、今なお国民の八割が、人生の最終段階を医療施設で過ごし、そこで最期のときを迎えています。より効果的な策を講じるべきです。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →高度経済成長期から、日本では、特別な場合を除いて、人が尊い命を終える場に立ち会う機会が極端に少なくなってまいりました。命に終わりがあることは理解できても、現実にそれを受け止めることはとても難しくなってきています。二〇〇五年から人口減少が始まり、出生数と死亡数には既に三十数万件の開きが出てきています。今後二十年近くしますと年間の死亡数は徐々に百七十万人近くまで上ってまいりますけれども、国民が人生の最終段階をその人らしく穏やかに過ごせる環境はまだ整っていると言えません。私はこのことに危機感を感じています。
生涯の医療費は二千六百万円を超え、累積比率ではその半分が六十五歳以上に掛かっています。医療施設での最期を希望する国民は四人に一人、これに対し、在宅ケアへの支出を進めるべく、過去二十年余り努力はしてきたと思います。しかし、今なお国民の八割が、人生の最終段階を医療施設で過ごし、そこで最期のときを迎えています。より効果的な策を講じるべきです。いかがでしょうか。
馬
馬場成志#20
○大臣政務官(馬場成志君) お答えします。
人生の最終段階における医療につきましては、患者、家族に十分に情報が提供された上で、これに基づいて、患者が医療従事者と話合いを行い、患者本人の意思決定を基本として行われることが重要であると考えております。
一方、死亡の場所の希望につきましては、自宅や地域の施設など住み慣れた場所で最期を迎えたいと望んでいる方が約六五%おられる一方で、実際には病院で最期を迎える方が約七五%となっているのが実態であります。
このため、厚生労働省におきましては、人生の最終段階における医療につきまして、患者の方々の相談に適切に対応できる人材を育成する研修、健康なときから人生の最終段階における医療について考える機会を確保し家族等と話し合う取組の推進の普及啓発、患者の方々の意思に反した救急搬送や医療処置が行われないよう、救急医療や在宅医療の関係者間の連携体制の構築に向けた取組を進めることとしております。
これらの取組を通して、それぞれの方が最良の道を選べるよう努めてまいりたいというふうに存じます。
この発言だけを見る →人生の最終段階における医療につきましては、患者、家族に十分に情報が提供された上で、これに基づいて、患者が医療従事者と話合いを行い、患者本人の意思決定を基本として行われることが重要であると考えております。
一方、死亡の場所の希望につきましては、自宅や地域の施設など住み慣れた場所で最期を迎えたいと望んでいる方が約六五%おられる一方で、実際には病院で最期を迎える方が約七五%となっているのが実態であります。
このため、厚生労働省におきましては、人生の最終段階における医療につきまして、患者の方々の相談に適切に対応できる人材を育成する研修、健康なときから人生の最終段階における医療について考える機会を確保し家族等と話し合う取組の推進の普及啓発、患者の方々の意思に反した救急搬送や医療処置が行われないよう、救急医療や在宅医療の関係者間の連携体制の構築に向けた取組を進めることとしております。
これらの取組を通して、それぞれの方が最良の道を選べるよう努めてまいりたいというふうに存じます。
高
鈴
鈴木康裕#22
○政府参考人(鈴木康裕君) ターミナルケアに対する評価についてお尋ねがございました。
まず、医療保険でございますけれども、ターミナルケアの評価につきましては、診療報酬におきまして、死亡の前の約二週間の間に二回以上の訪問診療等を行った場合には在宅ターミナルケア加算を、そして、療養上の不安等の解消のために十分な説明を行った上で死亡の日に訪問診療等を行って患者をみとった場合にはみとり加算を算定することが可能でございます。それぞれ二十七年六月審査分でございますけれども、前者が五千七百回、後者が五千八百回の算定となっております。
次に、医療保険における訪問看護でございますけれども、死亡の前の約二週間の間に二回以上の訪問看護を行った場合、この場合、訪問看護ターミナルケア療養費を算定することが可能でございます。同じ審査分で二千九百回の算定となっております。
最後に、介護保険でございますけれども、在宅及び施設におけるみとりの評価を行っておりまして、例えば訪問看護では、医療保険と同様にターミナルケア加算、それから介護老人福祉施設、これは特養でございますけれども、みとり介護加算を算定することが可能でございます。こちらは二十七年四月審査分でございますけれども、ターミナルケア加算は約千三百回、みとり介護加算についての死亡日分は約二千二百回の算定となります。
平成三十年度は、六年に一回の診療報酬と介護報酬の同時改定でございますので、いわゆる団塊の世代が七十五歳以上になる二〇二五年まで残された期間を考えますと非常に重要と考えております。
患者が希望する場所で最期を迎えることができるよう、関係の方々の御意見を伺いながら、しっかりと検討をしてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →まず、医療保険でございますけれども、ターミナルケアの評価につきましては、診療報酬におきまして、死亡の前の約二週間の間に二回以上の訪問診療等を行った場合には在宅ターミナルケア加算を、そして、療養上の不安等の解消のために十分な説明を行った上で死亡の日に訪問診療等を行って患者をみとった場合にはみとり加算を算定することが可能でございます。それぞれ二十七年六月審査分でございますけれども、前者が五千七百回、後者が五千八百回の算定となっております。
次に、医療保険における訪問看護でございますけれども、死亡の前の約二週間の間に二回以上の訪問看護を行った場合、この場合、訪問看護ターミナルケア療養費を算定することが可能でございます。同じ審査分で二千九百回の算定となっております。
最後に、介護保険でございますけれども、在宅及び施設におけるみとりの評価を行っておりまして、例えば訪問看護では、医療保険と同様にターミナルケア加算、それから介護老人福祉施設、これは特養でございますけれども、みとり介護加算を算定することが可能でございます。こちらは二十七年四月審査分でございますけれども、ターミナルケア加算は約千三百回、みとり介護加算についての死亡日分は約二千二百回の算定となります。
平成三十年度は、六年に一回の診療報酬と介護報酬の同時改定でございますので、いわゆる団塊の世代が七十五歳以上になる二〇二五年まで残された期間を考えますと非常に重要と考えております。
患者が希望する場所で最期を迎えることができるよう、関係の方々の御意見を伺いながら、しっかりと検討をしてまいりたいというふうに思います。
高
高階恵美子#23
○高階恵美子君 やみくもに算定回数を増やせと言うつもりはありません、もちろん。だけれども、やはり、在宅での療養を安定した形で過ごすことができ、そして、求めるときにしっかり最期までのケアを提供できるような環境整っていないからこういう状況なんじゃないでしょうか。桁が違うと思うんですね。しっかりと知恵を出して、体系的に施策を考えるべきと思います。
例えば、これ医療職であっても状況は一緒です。近畿地方にお邪魔しましたときに、ある病院で、新人研修、この場所で、シミュレーターを使って模型をセットして、御臨終のところまで、その最終までのところを、急変時、あるいは穏やかに亡くなるとき、いろいろなパターンで新人研修をして、そして医師、看護師に対して最期のときの対応ぶりというのを改めて学習させるということをわざわざ臨床でやっているという病院ももう出てきています。現実に何がハードルなのかということをもっとよく調べて施策を考えるべきだというふうに思います。
また、在宅ケア分野に従事する医師、看護師数が圧倒的に少ない。増やそうと努力していても、全く急激に増える兆候が見られない。こういうところにもうちょっと私たち関心を持つべきだと思います。医療は具合の悪い方々に足を運んでいただくものという固定観念にとらわれていないでしょうか。そういったようなところも少し考慮しながら検討していく必要があるんじゃないでしょうか。
間もなく世帯数も減少に転じる折です。世帯主が六十五歳以上で単独若しくは一人親と子の世帯、これはこれからも増加を続けてまいりまして、二十年後には約九百六十三万世帯と、全世帯の二割程度にまでなってまいります。つまり、これからは、単に介護をしている方に在宅を提供するという、家族をもう最初から単位にするよりも、単身での世帯で構成されているコミュニティーの中でサービス展開をしていくんだという、こういう標準モデルを描きながら、機動性が高く効果的にケア提供できる制度設計を急いでいかなければいけないと考えます。
医師、看護師など専門職の地域における新たな活用、これを本当に考えなきゃいけない、真剣に進めなきゃいけない、そういうときだと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、これ医療職であっても状況は一緒です。近畿地方にお邪魔しましたときに、ある病院で、新人研修、この場所で、シミュレーターを使って模型をセットして、御臨終のところまで、その最終までのところを、急変時、あるいは穏やかに亡くなるとき、いろいろなパターンで新人研修をして、そして医師、看護師に対して最期のときの対応ぶりというのを改めて学習させるということをわざわざ臨床でやっているという病院ももう出てきています。現実に何がハードルなのかということをもっとよく調べて施策を考えるべきだというふうに思います。
また、在宅ケア分野に従事する医師、看護師数が圧倒的に少ない。増やそうと努力していても、全く急激に増える兆候が見られない。こういうところにもうちょっと私たち関心を持つべきだと思います。医療は具合の悪い方々に足を運んでいただくものという固定観念にとらわれていないでしょうか。そういったようなところも少し考慮しながら検討していく必要があるんじゃないでしょうか。
間もなく世帯数も減少に転じる折です。世帯主が六十五歳以上で単独若しくは一人親と子の世帯、これはこれからも増加を続けてまいりまして、二十年後には約九百六十三万世帯と、全世帯の二割程度にまでなってまいります。つまり、これからは、単に介護をしている方に在宅を提供するという、家族をもう最初から単位にするよりも、単身での世帯で構成されているコミュニティーの中でサービス展開をしていくんだという、こういう標準モデルを描きながら、機動性が高く効果的にケア提供できる制度設計を急いでいかなければいけないと考えます。
医師、看護師など専門職の地域における新たな活用、これを本当に考えなきゃいけない、真剣に進めなきゃいけない、そういうときだと思うんですが、いかがでしょうか。
馬
馬場成志#24
○大臣政務官(馬場成志君) お答えします。
今後、高齢化の進展に伴いまして、単身高齢世帯の方を始めとして在宅医療のニーズは高まると認識しております。国民一人一人が状態に応じた適切な在宅医療を受けられるように、その提供体制をしっかりと構築することが重要であると考えております。
四月六日に取りまとめられました新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の報告書におきましても、地域を支えるプライマリーケア機能の担い手の確保、医師・医師間で行うグループ診療、看護師の特定行為研修制度等の医師・他職種間等で行うタスクシフティング、タスクシェアリングの推進などの必要性が示されておるところであります。また、看護師の協力の下、医師が在宅における死亡診断等を遠隔で行うことができるように、本年度から看護師に対する研修を開始することとしております。
このような取組を通じて、在宅医療の基盤構築を進め、来るべき高齢社会に対応できる医療提供体制の確保に努めてまいりたいというふうに存じます。
この発言だけを見る →今後、高齢化の進展に伴いまして、単身高齢世帯の方を始めとして在宅医療のニーズは高まると認識しております。国民一人一人が状態に応じた適切な在宅医療を受けられるように、その提供体制をしっかりと構築することが重要であると考えております。
四月六日に取りまとめられました新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の報告書におきましても、地域を支えるプライマリーケア機能の担い手の確保、医師・医師間で行うグループ診療、看護師の特定行為研修制度等の医師・他職種間等で行うタスクシフティング、タスクシェアリングの推進などの必要性が示されておるところであります。また、看護師の協力の下、医師が在宅における死亡診断等を遠隔で行うことができるように、本年度から看護師に対する研修を開始することとしております。
このような取組を通じて、在宅医療の基盤構築を進め、来るべき高齢社会に対応できる医療提供体制の確保に努めてまいりたいというふうに存じます。
高
高階恵美子#25
○高階恵美子君 海外に目を転じますと、地域に根差してサービス提供する医師、看護師数が全就業数の一定割合を占めておりますし、入院病床を見ましても、日本の三分の一、五分の一と少ないそういう入院環境の中で、診療看護師とかフィジシャンアシスタントを導入して効率よくクオリティーマネジメントをしています。また、外来についても、一部の診療、軟こうや湿布の処方、それから簡単な検査や処置などを地域看護師が行うという国もあります。施設の機能分化はもちろんのこと、関係職種における業務移管と共有化が進められているんですね。
今度、四月に報告書が出されましたけれども、報告を報告と受け止めて終わりではなくて、これをどうやって施策にしていくのかということ、これを真剣に考えていただきたい。教育あるいは技術水準、時代の変化にふさわしい新たな制度設計を是非お願いしたいと思います。
さて、在宅にちょっと話を戻したいと思うんですけれども、家族の理解なしに在宅ケアはできないという意見もあります。そうした場合に考えなければいけないことは、同居家族には家庭運営に必要な収支バランスの安定を図らなければいけないということや、自分の希望や仕事を諦めずに済むための様々な支援を工夫していかなければならないということだと思うんです。特に、みとり後の御遺族へのケアについては、今後しっかり取組を進めていかなければならないと思います。
孤立しがちな介護環境の中で、みとった後に予想以上に落ち込んでしまって何もやる気が起きなくなってしまったりとか、自分自身の生活リズムが非常に乱れてしまって取り戻せないとか、部屋の片付けもできなくなってしまった、予想を超えるような深刻な事態が長引いて体調を崩していく、こういう方もございます。介護は孤立しがちな環境、ここまでは皆さん分かっていると思うんですが、その中でも、頑張ったこの死別後の御家族へのケアの在り方について検討を進めていただきたいんです。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今度、四月に報告書が出されましたけれども、報告を報告と受け止めて終わりではなくて、これをどうやって施策にしていくのかということ、これを真剣に考えていただきたい。教育あるいは技術水準、時代の変化にふさわしい新たな制度設計を是非お願いしたいと思います。
さて、在宅にちょっと話を戻したいと思うんですけれども、家族の理解なしに在宅ケアはできないという意見もあります。そうした場合に考えなければいけないことは、同居家族には家庭運営に必要な収支バランスの安定を図らなければいけないということや、自分の希望や仕事を諦めずに済むための様々な支援を工夫していかなければならないということだと思うんです。特に、みとり後の御遺族へのケアについては、今後しっかり取組を進めていかなければならないと思います。
孤立しがちな介護環境の中で、みとった後に予想以上に落ち込んでしまって何もやる気が起きなくなってしまったりとか、自分自身の生活リズムが非常に乱れてしまって取り戻せないとか、部屋の片付けもできなくなってしまった、予想を超えるような深刻な事態が長引いて体調を崩していく、こういう方もございます。介護は孤立しがちな環境、ここまでは皆さん分かっていると思うんですが、その中でも、頑張ったこの死別後の御家族へのケアの在り方について検討を進めていただきたいんです。いかがでしょうか。
馬
馬場成志#26
○大臣政務官(馬場成志君) 家族に対するグリーフケアについてのお尋ねだというふうに思います。
身近な家族や大切な人との死別によりまして大きな悲しみを感じている遺族などの方の悲しみの緩和支援を行うグリーフケアは重要なものだというふうに考えております。
現在、人生の最終段階の医療について、患者、家族や医療従事者が事前に話し合うことによって患者の意向が尊重されたケアが実践されるように、平成二十六年度から医療従事者に対する研修を進めております。また、がんの領域においても、がん対策推進協議会の議論の中で、がん患者の家族、遺族等に対するグリーフケアの提供に必要な研修を充実させていくことの重要性について委員の認識が一致しておるところです。
今後は、こうした研修の中で医療従事者にグリーフケアの重要性について周知することも含め、厚生労働省としてどのような取組が可能か、検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →身近な家族や大切な人との死別によりまして大きな悲しみを感じている遺族などの方の悲しみの緩和支援を行うグリーフケアは重要なものだというふうに考えております。
現在、人生の最終段階の医療について、患者、家族や医療従事者が事前に話し合うことによって患者の意向が尊重されたケアが実践されるように、平成二十六年度から医療従事者に対する研修を進めております。また、がんの領域においても、がん対策推進協議会の議論の中で、がん患者の家族、遺族等に対するグリーフケアの提供に必要な研修を充実させていくことの重要性について委員の認識が一致しておるところです。
今後は、こうした研修の中で医療従事者にグリーフケアの重要性について周知することも含め、厚生労働省としてどのような取組が可能か、検討してまいりたいと考えております。
高
高階恵美子#27
○高階恵美子君 家族構成の変化とともに親の子育て負担が増してきたというふうに言われています。人格形成の根幹に関わる基本的信頼と愛着形成はもとより、自己理解と尊重、個人と社会、世代間のつながりなど、子の体験の幅を増やすために親が意識しなければならない事柄がとても多くなってきています。学校においても期待されることは多く、負担は増えているように感じます。
先頃、学習指導要領が改訂されました。周知徹底がこれから順次進められていく、そういう段階と存じますが、この中で、命の教育、そして自分の命を守るための健康教育については何を到達目標にどういった点を重視して体系付けられたか、改めて教えてください。
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白
白間竜一郎#28
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。
先生御指摘のように、子供たちが命の尊さを理解する、そして、かけがえのない自他の生命を尊重するということについて学ぶことは大変重要であるというふうに考えております。
現状でございますけれども、まず各学校において、各学校、地域の実態、また子供の発達の段階、こういったものを踏まえながら、生活科において生き物への親しみを持ち大切にしようとするですとか、また、理科の科目において生命を尊重する態度を養う、道徳の時間においても、生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重すること、こういったことを学校の教育活動全体を通じて指導を現在しているところでございます。
御指摘の新しい学習指導要領におきましては、これを更に進めまして、総則において、生命の有限性などを実感しながら理解することができるように、御指摘にもございましたような体験活動、これを各教科等の特質に応じて重視をし、家庭や地域とも連携しつつ、体系的、継続的に実施できるように工夫をするということを新しく新たにこれを明記をいたしまして、学校の教育活動全体を通じて指導の充実を図るということとしているところでございます。
文部科学省としては、こういった学習指導要領の新しい趣旨、これをしっかりと周知をしてまいりたいと考えております。
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現状でございますけれども、まず各学校において、各学校、地域の実態、また子供の発達の段階、こういったものを踏まえながら、生活科において生き物への親しみを持ち大切にしようとするですとか、また、理科の科目において生命を尊重する態度を養う、道徳の時間においても、生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重すること、こういったことを学校の教育活動全体を通じて指導を現在しているところでございます。
御指摘の新しい学習指導要領におきましては、これを更に進めまして、総則において、生命の有限性などを実感しながら理解することができるように、御指摘にもございましたような体験活動、これを各教科等の特質に応じて重視をし、家庭や地域とも連携しつつ、体系的、継続的に実施できるように工夫をするということを新しく新たにこれを明記をいたしまして、学校の教育活動全体を通じて指導の充実を図るということとしているところでございます。
文部科学省としては、こういった学習指導要領の新しい趣旨、これをしっかりと周知をしてまいりたいと考えております。
高
高階恵美子#29
○高階恵美子君 先ほど、脳死下での臓器提供については、平成二十一年の法改正後、僅かずつでも増加していることが報告され、十五歳未満での御提供もあるとのことでした。ドナーとなられた方と御家族の尊い意思がしっかりと新しい命に受け継がれますよう、これからも必要な支援について考えるとともに、その環境整備に努めたいと思います。
特に、厳しい状況下で提供を決断なさった御家族に対するその後の心情把握や支援の充実、臓器提供に携わる諸機関への適切な補助、国民への臓器提供に係る正しい知識と理解の普及促進は今後も重要な課題です。これらについて、現在の取組状況と今後の展望を伺います。
この発言だけを見る →特に、厳しい状況下で提供を決断なさった御家族に対するその後の心情把握や支援の充実、臓器提供に携わる諸機関への適切な補助、国民への臓器提供に係る正しい知識と理解の普及促進は今後も重要な課題です。これらについて、現在の取組状況と今後の展望を伺います。