蒲原基道の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。
まず、介護保険制度におけます訪問介護について、これの範囲については、制度創設時に、関係審議会の議論を踏まえまして、日常生活上の世話に対し保険給付をするということになっているところでございます。その際、一方で、御指摘の来客時の応接など、そうしたものは直接本人への援助ではございませんし、また、大掃除なども日常生活の援助には該当しない行為であるということから、いずれも介護保険においては保険給付の対象とはしていないということでございます。こうした対象範囲の変更については、介護保険財政への影響などを踏まえて慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
ただ一方で、障害者の方が六十五歳に到達したときに、先生御指摘のように、重度訪問介護サービスを利用されている方について、介護保険サービスにより必要な引き続きの支援が受けられないと市町村が判断した場合には、今度はそれに加えて、障害福祉サービスの側でこれまでのサービスを上乗せ的に引き続き受けることは可能でありまして、共生型サービスの施行に合わせては、このようなことを含めて更なる運用の徹底というのを図ってまいりたいと、このように考えております。