蒲原基道の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(蒲原基道君) 先ほども御答弁いたしましたけれども、要介護原則三以上に重点化しつつ、一定の要件に該当すれば要介護一、二であっても特例的に入所できるという仕組みになっているわけでございます。
御指摘の点につきましては、厚生労働省として、特別養護老人ホームにおきまして要介護一、二の方の入所申込手続の徹底を図るということで先般通知を出したところでございます。その通知の中においては、具体的に特例入所の要件、これは先ほどの例のことに加えて、例えば認知症の場合とか四つ事情があるわけですけれども、そうした入所の要件を具体的に記載、チェック項目を入れるような申込様式を作ってもらって、これを使うように周知徹底を図ったところでございます。
申請を受けた後は当該施設ごとに入所に関する検討のための判定委員会を設けておりまして、その合議によりまして、介護の必要の程度あるいは家族等の状況を勘案いたしまして、入所の必要性が高いと認められる者を優先して入所してもらう、入所者を決定するというふうにしていきたいと思っています。
いずれにいたしましても、これは、高齢者の方々が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、施設のみならず在宅サービスも含めまして幅広くサービスを確保することによりまして、必要な方に必要なサービスが提供できるように努めてまいりたいというふうに考えております。