吉井巧の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。
 御指摘のカフェインを始めといたしまして食品中に使用されている食品添加物につきましては、食品表示基準、これ第三条に基づきまして、容器包装に表示する義務がございます。カフェインを使用した場合には、カフェインが容器包装に表示をされるということとなります。例えば御指摘のいわゆるエナジードリンク、これにカフェインを使用した場合には、容器包装に添加物としてカフェインが表示をされることとなります。
 なお、カフェインの過剰摂取に関する注意喚起につきましては、法令上の表示義務はないものの、任意で容器包装に注意喚起を行っている事例はあるものと承知をしております。

発言情報

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発言者: 吉井巧

speaker_id: 8558

日付: 2017-05-30

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会