神田裕二の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(神田裕二君) 監査委員会の実効性等についてのお尋ねでございますけれども、監査委員会につきましては、昨年六月の省令改正におきまして、医療安全に関する監査委員会の設置を特定機能病院に義務付けております。
委員の過半数について、病院と利害関係のない者から選任をすること、委員には、医療安全管理の有識者や医療を受ける立場の者などを含むこと、医療安全管理責任者等の業務の状況について管理者などから報告を受け、必要に応じ医療安全管理について是正措置を講ずること、また、その監査結果については公表することなどを要件としているところでございます。
医療安全管理の有識者について十分確保できないのではないかというお尋ねでございますけれども、医療機関において医療安全に関する業務に従事した経験を持つことによりその要件を満たすこととしておりますので、要件を満たす者は一定数は確保できるものというふうに考えております。
また、監査委員会の設置は本法案により開設者の義務というふうになりますので、仮に開設者がこれらの措置を適切に講じていない場合には、病院に対する指導や特定機能病院の承認の取消しなどの措置が可能となるなど、これまで以上に実施の担保が可能になるものというふうに考えております。
病院長の資質につきましては、本法案におきまして、特定機能病院の開設者に対して、病院の管理運営業務の遂行に当たって、医療安全の確保、組織管理に必要な能力、経験を有する者を管理者として選任することを義務付けております。これによりまして、医療安全管理業務の経験や患者の安全を第一に考える姿勢と指導力を持った管理者が選任されることになるものというふうに考えております。
また、医療安全教育についてお尋ねがございましたけれども、特定機能病院におけます医療安全教育につきまして、職員研修におきまして、昨年六月の承認要件の見直しにおきまして追加をされました特定機能病院の医療安全管理に関する事項、具体的には、高難度新規医療技術の導入ですとか未承認新規医薬品の導入等の審査の手続等でございますけれども、こういった項目ですとか、監査委員会から意見の表明があった場合における当該意見に関する事項を研修の中で取り上げることとしていること、また、管理者、医療安全管理責任者、医薬品の安全管理責任者、医療機器の安全管理責任者等が定期的に医療に係る安全管理のための研修を受けることを義務化しております。
この管理研修の実施につきましては、平成二十九年度より予算措置をして国として研修を実施することとしているところでございます。