神田裕二の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(神田裕二君) 生理学的検査や病理学的検査が委託された場合の精度はどのように管理しているのかということでございますが、基本的には、生理学的検査につきましては、業務独占資格の部分がございますので、診療の補助に該当する部分がございます。したがいまして、基本的には、専門資格の方が行うということによって一定の精度を管理するという考え方になってございます。
それから、病理学的検査の委託される場合の精度管理についてでございますけれども、病理学的検査につきましては、臓器とか組織とか細胞等の形態学的な検査の知識でございますとか、標本を作製する上で、先ほど申し上げました組織を薄く切る技術でございますとか、標本を顕微鏡で見られるように染色する技術など、ほかの検査に比べますと専門的な知識や熟練した技術が必要となりますので、検査施設においては基本的に臨床検査技師が担っているというのが実情かと思っております。
現状におきましても、衛生検査所の指導要領におきまして、衛生検査所に委託される病理学的検査の精度管理に関する事項が定められておりまして、内部精度管理として、チェック用の標本を用いて適切に染色が行うことができるのかどうかといった確認、また、既に検査を終えている細胞標本におきまして再度検査した際に同じ結果となるのかどうかといった確認など、精度管理責任者が月一回以上検査担当者の技能を評価することを求めております。
また、あわせて、外部精度管理といたしまして、外部精度管理調査に年一回以上参加することを求めており、実際には、第三者機関から衛生検査所等に対して染色された病理標本の写真やがん細胞等の細胞標本の写真を送付し、この病理標本がいずれかの組織、臓器等の部位であるかを適切に判定できるかどうかといったことでございますとか、細胞そのものの判定を適切に行えるかどうかということについても確認をしているところでございます。
ブランチラボにつきましては、衛生検査所指導要領に準じた病理学的検査を含めた検体検査の精度管理を実施するよう通知で指導をしているというのが現状でございます。
今回の改正におきまして、衛生検査所やブランチラボに業務委託される検体検査の精度管理の基準はいずれも厚生労働省令で定められるという法律上の明文の根拠ができますので、この病理学的検査の精度の確保についても、実効性が担保されるように具体的な基準を検討していきたいというふうに考えております。