福島靖正の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(福島靖正君) 繰り返しになりますけれども、造血幹細胞移植推進法におきましては、非血縁者間の移植に用いる臍帯血の提供を許可を得た臍帯血供給事業者に限定した上で、当該事業者に対してその採取などを行う際にはその安全性や品質の確保に関する基準の遵守など、業務遂行上の必要な義務を課しているものでございまして、これは臍帯血の特性やその提供に調製、保存といった過程を伴うことに鑑みまして、第三者の提供における安全性や品質の確保を図ることが必要であるということから規定されたものであると承知をしています。
他方、プライベートバンク、いわゆるプライベートバンクが行う事業については、個人の委託という当事者間の契約に基づくものであること、また、血縁者間の移植に用いられるものであることから、現在は造血幹細胞移植推進法の規制対象となっておりませんで、安全性や品質の確保に関する基準などが適用されていないという状況にあります。
このように、プライベートバンク、現在は法規制の対象となっておりませんけれども、先ほどお答えした、今準備しておりますプライベートバンクに関する調査の実施結果も踏まえて、今後の措置の必要性については検討してまいりたいと考えております。