神田裕二の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(神田裕二君) 現在の医師法の規定は昭和二十三年に定められたものでございまして、現在まで改正されていないものでございますが、これは、その大本は明治十三年に制定されました旧刑法において定められまして、以来幾つかの法令を経て現在の医師法十九条に引き継がれているというものでございます。
 戦前においては、応招義務違反については罰則が付されていたものでありますけれども、現在の医師法においては、応招義務は医師の守るべき法律上の義務として位置付けられており、違反した場合には罰則は付されておりませんけれども、医師としての品位を損する行為ということで戒告等の行政処分の対象にはなり得るということになっております。

発言情報

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発言者: 神田裕二

speaker_id: 23350

日付: 2017-06-06

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会