自見はなこの発言 (厚生労働委員会)
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○自見はなこ君 おはようございます。自民党の自見はなこです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
今日は児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
昨年、平成二十八年五月に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立いたしました。児童虐待の発生予防、児童虐待発生時の迅速、的確な対応、被虐待児童への自立支援など、具体的な項目立てをし、児童に対する福祉の充実をうたってくださいました。
その中でも、前回の改正での大きなポイントは、私は、昭和二十二年から見直しがされていなかった第一条の児童福祉法の理念の明確化にあると思っております。そして、それまで保護の対象だった子供に関して、子供を主体として捉えていただき、子供目線でその権利を明文化してくださったことと、その上で国民、保護者、国、地方公共団体の責務を明確にしてくださったことにあると思っております。
私はこの第一条が大好きでありますので、ちょっと読ませていただきます。第一条、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」とあります。小児科医にとっては、この子供の目線に立った子供の権利の法的根拠というものは長年の悲願でありまして、これはコペルニクス的な転回であると私自身は受け止めております。前回の法改正の審議の前の時期でございましたけれども、今の参議院議員という立場をいただく前に、日本医師会館で開催されました母子保健講習会で塩崎大臣がこのことをお話しされたのを覚えておりますが、余りの大きなことに大変衝撃を覚え、にわかに信じられなかったことを覚えております。
また、今回の法改正では、前回の法改正に示された事項についての改正案であると理解しておりますが、大切なことは、法改正を通じて、子供を取り巻く問題を社会科学的に、あるいは公衆衛生学的に見て包括的に問題解決をしていく、考えていくという姿勢であると思っておりますので、是非よろしくお願いをいたします。
さて、最初の質問に移ります。
まず、虐待に関してでございます。今回の法改正と連動し母子保健法も改正され、母子保健施策が児童虐待の発生予防や早期発見に資するものであることが明確化されました。御承知のとおり、児童虐待は年間十万件の通報と五十名近い児童が死亡していると言われております。小児科医の私の感覚からいいますと、私自身の経験した死亡例だけでも三件ございますので、この数字はもしかしたら全容を捉えていない可能性もあるのではないかと感じたりしております。
さて、一問目でございます。
児童虐待等により児童の命が最も多く失われているのは生後どれぐらいの児童か、また、死亡事例について障害の有無や親の年収などを調べるべきではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。