吉田学の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(吉田学君) 今回の改正法案では、里親委託あるいは施設入所などの措置の承認の申立てがあった場合に、家庭裁判所が都道府県等に対して保護者指導を勧告することができるという仕組みにし、家庭裁判所はその結果を踏まえて審判するという仕組みにさせていただいております。
 保護者の方々が家庭裁判所の勧告の下での指導に従ったかどうかということが、里親委託あるいは施設入所等の措置、これは結果的に親子を分離するという形になりますので、それに係る審判においての重要な判断要素ということになる、判断要素の一つとして考慮されるということでございますから、この旨もお伝え申し上げれば、保護者の方々に対して一定のその効果が見込まれるのではないかというふうに思っております。
 加えまして、私ども、今回の改正法案では、家庭裁判所が勧告をした場合には保護者の方々に対して勧告した旨を通知するということにしておりまして、裁判所が勧告した事実が保護者に裁判所から直接伝わる、それ以前に児童相談所とはやり取りをしていると思いますが、そこに裁判所から話が来るということで、重ねて指導の実効性が高まるのではないかと思っております。
 また、こういう今回導入いたします勧告の仕組みの活用される事案についてお尋ねをいただいておりますけれども、いろいろあろうかと思いますが、例えばで申し上げれば、保護者によるネグレクトが長期化していて、必ずしも緊急性は高くないかもしれないけれどもお子さんにとっては不適切な養育が続いているという事案につきましては、家庭裁判所の関与の下での実効性ある保護者指導が行われれば引き続き家庭養育が可能であるというケースもあろうかと思いますので、このような場合などを想定しているところでございます。

発言情報

speech_id: 119314260X02420170613_027

発言者: 吉田学

speaker_id: 26289

日付: 2017-06-13

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会