吉田学の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(吉田学君) 今御指摘いただきましたように、家庭裁判所の勧告に基づく指導が功を奏して、結果的には親子分離までは不要という申立てが却下された場合も今後あろうかと思いますが、このような場合についても、指導を行う前の状態に、家に帰したら単純に逆戻りしちゃうということにならないように、引き続き養育環境の改善が図られることが重要だというふうに思っておりまして、そういう意味からいうと、却下の審判をするというだけではなくて、審判後も引き続き家庭裁判所の勧告の下での実効性ある保護者指導を行うことができるという意味では、却下した事案においても勧告の仕組みを設けるという形にさせていただいたところでございます。
また、却下の際の勧告の下での指導に保護者が従わなかった場合という御質問をいただいております。児童相談所としましては、再度、児童福祉法第二十八条の措置の承認の審判の申立てを行うかどうかということを現場では検討することになろうと思います。その上で、実際に家庭裁判所に対して再度の申立てが行われた場合には、勧告の下での指導に保護者が従わなかった点も踏まえて、今度は家庭裁判所において審判が行われることになるだろうというふうに想定しております。