福島靖正の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(福島靖正君) お答えいたします。
病原体の取扱いにつきましては、WHOが生物学的な安全を確保するための実験室バイオセーフティー指針、これを策定しておりまして、この指針に基づいて、各国に対しまして自国内の実験室での病原体の取扱いに関する指針を策定するように勧奨をしております。
我が国におきましては、WHOが策定した指針などを参考に、感染症法におきまして、人に対する病原性や国民の生命、健康に対する影響を踏まえて、感染症法による規制対象とすべき病原体を一種病原体から四種病原体まで区分しております。また、これらの病原体を所持する施設については、病原体の区分に応じた施設基準を設けて、その遵守を求めております。厚生労働大臣による指定、許可などに加えまして、立入検査や改善命令などの規定を定めておるところでございます。