福島靖正の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(福島靖正君) お答えいたします。
 BSL3の実験施設については、WHOの指針におきまして、実験室は建物内の交通が制約されていない区域と切り離されなければならないとされております。我が国の感染症法上も、この指針を勘案して、病原体等取扱施設の実験室については、病原体の管理区域を設け、立入り制限を行うことや、実験室に同時に開閉できない前室を設けることなどの要件を設けております。BSL4の施設であれば、他の施設とは別の独立した建物又は完全に隔離された区域としているということを求めております。
 ただ、したがって、一般論として申し上げますと、これらの要件を満たしているのであれば、それは、人が住んでいる居住棟であるところに感染法上の病原体等取扱施設の設置許可を得ることは可能でございますけれども、それは具体的にどういう設置をされておるのか、具体的にどういう構造で造られるのかということについて、個別に申請が出てきた場合に審査をしないと、そこについては判断はしかねるということでございます。

発言情報

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発言者: 福島靖正

speaker_id: 13761

日付: 2017-06-13

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会