福島靖正の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(福島靖正君) お答えいたします。
御指摘の劇症肝炎でございますが、今委員御紹介ありましたように、難病対策の見直しにより成立いたしました難病法におきましては、指定難病の要件である長期の療養を必要とするという要件を満たさなかったことから指定に至らなかったわけでございますが、平成二十六年末までに特定疾患治療研究事業の対象となっていた患者さんに対しては、激変緩和措置として引き続き医療費助成の対象としております。
二十七年一月以降に新たに劇症肝炎と診断された場合、急性期の医療につきましては、血漿交換あるいは血漿ろ過透析、これを組み合わせた人工肝臓、肝臓の機能を補助する人工肝補助療法、これが行われるほか、原因に応じた集中治療が行われるために多くの場合は高額療養費の支給対象になりまして、そうなった場合には、例えば六十九歳以下で年収三百七十万円までの、市町村民税非課税でない場合の年収三百七十万円までの方の場合は一月の自己負担額が五万七千六百円となるわけでございます。なお、内科的治療で救命された場合には、通常は後遺症を残すことなく治癒されていると言われております。
また、その劇症肝炎について移植が必要となる場合がございますが、移植治療がなされた患者さんについては、免疫抑制剤による治療が生涯にわたって必要となりますので、そういう場合には障害者自立支援医療制度の対象となるために、それらの医療に対する自己負担額は、例えば、先ほど御紹介した市町村民税非課税でない年収三百七十万円の方の場合は一月の自己負担額は所得に応じて五千円又は一万円となっております。