羽尾一郎の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(羽尾一郎君) お答えいたします。
 海上運送法第二十六条第一項におきましては、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合において航海命令を発することができるとされております。
 具体的には、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要である場合とは、第一の事例といたしまして、国内において自然災害、事故等が発生した際、外国から緊急物資を輸送する場合、第二の事例として、外国で災害、紛争等が発生した際にマラッカ・シンガポール海峡等が通航不能になり貿易物資の輸送に支障が生じる場合、第三の事例として、外国において災害、治安悪化等が発生した際に安全な地域に邦人を避難させる場合などを想定しております。

発言情報

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発言者: 羽尾一郎

speaker_id: 19142

日付: 2017-04-11

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会