羽尾一郎の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(羽尾一郎君) お答えいたします。
MLC、海上労働条約は、船員の労働基準、労働環境及び療養補償に関しまして遵守すべき要件を定めるものといたしまして、国際労働機関、ILOにおいて二〇〇六年二月に採択され、二〇一三年八月に発効したものでございます。
二〇一四年及び二〇一六年の海上労働条約の改正によりまして、海上労働証書の発給に先立つ検査項目として船員の送還及び傷病等に係る金銭上の保証が追加され、また、一定の条件下で海上労働証書の有効期間を最大五か月延長することが認められました。今般の改正法案は、この条約改正を国内法化するものです。
我が国の外航船におきましては、船主責任保険に加入しておりますことから、船員の送還及び勤務中の傷病、死亡等に係る金銭上の保証は担保されておりますが、一部の途上国等の船舶においては船舶所有者の破産等で船員を遺棄する事案等が生じていることから、このような条約改正がなされることとなったものでございます。今回の改正により、国際的に船員の労働環境の改善が図られることとなります。
私ども国土交通省としましても、引き続き、海運先進国たる我が国として、ILOにおける同条約に関する審議に積極的に参加するとともに、国際的な連携の下、船員の労働環境の改善に努めてまいりたいというふうに考えております。