羽尾一郎の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(羽尾一郎君) お答えいたします。
まず、創設いたします資格の位置付けでございますが、我が国におきましては、航海士や機関士等の船舶の運航に携わる船員の資格は、一定の技能を持つことを要件として免状を交付することにより定められております。一方、今般の法改正で創設されます、液化天然ガス、LNG燃料船及び極水域、北極水域及び南極地域を航行する船舶、これらに乗り組む船員の資格というものは、燃料や機器の取扱いについて特殊な技能を要することから、船員の資格に加えまして別途更に必要な資格として定めるものでございます。
次に、この取得の手続等でございますが、これらの新たな資格の取得に当たりましては、液化天然ガス燃料船につきましては液化天然ガス燃料の特性に関する知識等を、それから極水域航行船舶につきましては氷海、氷の海における操船技術等を取得するための訓練課程を修了することが必要となります。
これらの訓練につきましては、独立行政法人海技教育機構において、本改正法の施行に合わせまして、液化天然ガス燃料船の場合、十から二十時間程度、極水域航行船舶の場合、三十時間程度の座学と実習による講習を設置する方向で所要の検討、準備を進めているところでございます。