羽尾一郎の発言 (国土交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(羽尾一郎君) お答えいたします。
 海上運送法第二十六条第一項におきまして、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合におきまして航海命令を発することができると、こういうふうにされております。
 具体的に、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要である場合といたしましては、一つに、国内において自然災害、事故等が発生した際、外国から緊急物資を輸送する場合、二つに、外国で災害、紛争等が発生した際にマラッカ・シンガポール海峡等が通航不能となり貿易物資の輸送に支障が生じる場合、三つに、外国において災害、治安悪化等が発生した際に安全な地域に邦人を避難させる場合などを想定しており、御指摘のような有事における海上輸送は航海命令の対象としては想定しておりません。
 また、危険地域を航行したことによる損失補償につきましては、海上運送法第二十六条第二項において船舶及び船員の安全に配慮しなければならないというふうにされておりますことから、そのような事態はおよそ想定されないものと考えております。

発言情報

speech_id: 119314319X00720170411_120

発言者: 羽尾一郎

speaker_id: 19142

日付: 2017-04-11

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会