羽尾一郎の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(羽尾一郎君) お答えいたします。
 まず、船舶運航事業者が航海命令に違反した場合には、海上運送法第四十九条の規定により罰則が適用されます。一方、航海命令に係る船舶への乗組みを船員が拒否したとしましても、船員に対して乗組みを強制する制度や、乗組みを拒否した船員に対する罰則はございません。

発言情報

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発言者: 羽尾一郎

speaker_id: 19142

日付: 2017-04-11

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会