中井川誠の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(中井川誠君) お答え申し上げます。
 住宅扶助の代理納付につきましては、住宅扶助費が適切に家賃に充てられることを確保するとともに、家賃滞納のおそれがある者が実際に家賃を滞納するリスクを減少させるということによりまして、賃貸人、賃借人の双方にとっての利益となるものでございます。現在、家賃を滞納している者につきましては代理納付を行うよう推進しておりまして、住宅扶助を支給している全国約百三十九万世帯のうち二二%の世帯で実施しているところでございます。
 一方で、現状におきましては、生活保護受給者が家賃を滞納している状況を福祉事務所が知る機会が必ずしも十分ではなく、福祉事務所が、例えばその家計管理の支援などをケースワークを通じて適切なタイミングで必要な支援を行うことが困難な状況もございます。今般の法律改正によりまして、登録住宅の賃貸人から家賃滞納のおそれ等の事情を福祉事務所に通知することができることになりますので、この情報を基に福祉事務所が速やかに代理納付を始めとする所要の措置を講ずることができることから、生活保護受給者の地域における安定した居住につながると考えているところでございます。また、保護の実施機関に通知を行う登録住宅の賃貸人につきましては、福祉事務所としてもその方が優良な賃貸人であるということが確認できるということもございますので、代理納付の推進につながるものと期待しているところでございます。
 厚生労働省といたしましては、今後、本法案に基づきまして、賃貸人からの滞納状況等の福祉事務所への通知につきまして具体的な実務の流れを国交省さんと協力して策定いたしまして、登録住宅に係る代理納付の推進に努めてまいりたい、かように考えている次第でございます。

発言情報

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発言者: 中井川誠

speaker_id: 1177

日付: 2017-04-18

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会