山田邦博の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(山田邦博君) お答えいたします。
水防法に基づく避難確保計画作成の対象となる要配慮者利用施設は、平成二十八年三月末時点で三万一千二百八施設ありました。うち七百十六施設で計画が作成されているというところでございます。
これらの施設の計画作成を促進するため、今回の水防法改正におきまして、計画作成の義務化に併せて、まず簡易な入力フォームを通じて避難確保計画を作成できるようにする等の手引の充実、それから地方公共団体が適切に計画作成を指導できるよう関係機関と連携した点検用マニュアルの作成、さらにモデルとなる地区におきまして、関係機関と施設管理者等が連携して避難確保計画を検討、作成して、そこで得られた効果的な避難等に関する知見を市町村に提供する等の支援を進めてまいりたいと考えております。
また、これらの取組によりまして、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を促進して、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるものと考えているところでございます。