羽尾一郎の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(羽尾一郎君) お答えいたします。
御指摘のとおり、船舶所有者の氏名、住所や船舶の長さなど小型船舶に関わります情報は、小型船舶の登録等に関する法律に基づきまして、小型船舶の登録事務を行っている日本小型船舶検査機構に対して申請することによりまして登録事項証明書等を入手することが可能でございます。それに係ります手数料につきましては、実費を勘案して国土交通省令で定めているところでございます。
具体的には、先ほど御指摘のとおり、一部事項証明書は一隻につき千百円となっております。また、二隻以上の登録情報をまとめた登録事項要約書は二千六百五十円となっており、仮に三十隻まとめた場合は一隻当たりおよそ八十八円と、こうなります。
これらの手数料は適正な小型船舶の登録事務を執行するために必要な額となっているところでございまして、水域管理者たる地方自治体からの申請に対しても必要な事務経費として徴収してございます。なお、法令に基づく情報提供の中には、これと同様に地方自治体から必要な事務経費が徴収されている事例もあることを申し添えさせていただきます。