佐藤善信の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
 まず、国有財産法第二十条第二項においては、「普通財産は、法律で特別の定めをした場合に限り、出資の目的とすることができる。」とされております。本件土地を含む伊丹空港の移転補償跡地につきまして、新関空会社へ出資することができる根拠となる今申し上げました法律による特別の定めは、平成二十四年に施行されました関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律、いわゆる関空・伊丹経営統合法でございます。この経営統合法の附則第六条第一項においては、この法律の施行の際、これは平成二十四年の七月一日でございますけれども、現に国が有する伊丹空港に関する権利及び義務は政令で定めるものを除き新関空会社が承継するとされております。
 新関空会社が承継しない政令で定める権利義務につきましては、経営統合法施行令附則第四条に規定されているところでございます。この経営統合法施行令の附則第四条第一号におきましては、新関空会社が承継しない権利義務といたしまして、国土交通大臣の所管に属する土地のうち、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務が定められておりますので、国土交通大臣が指定した土地は新関空会社が承継をし、それ以外の土地については承継しないということになります。
 本件森友学園にその後売却された土地につきましては、今申し上げました国土交通大臣による指定がなされておりませんので、関空・伊丹統合法及び同法施行令の規定に基づき、新関空会社へ承継せず、国が引き続き保有することとなったものでございます。

発言情報

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発言者: 佐藤善信

speaker_id: 22269

日付: 2017-05-16

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会