藤井直樹の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。
こういった行政処分の取消しを行った場合には、一般的に遡及効果を持つことになりますので、これをそのままにしておきますと、既に運行の用に供されている自動車につきましては、その型式を取り消した場合には、その自動車の保安基準の適合性をもう一度確認するまでは運行の用に供することはできなくなるということになってしまうと。これは、その自動車の使用者に非常に大きな負担を課すということで適当でないということは委員御指摘のとおりだと認識をしております。
こういった観点から、道路運送車両法においては、国土交通大臣が指定の取消しを行う場合には、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力を及ぶ範囲を限定することができると、こういった規定を置いているところでございます。
今回の新たな取消しの事由の追加に当たりましても、これに基づきまして、将来、型式の指定を取消しをした場合には、この規定を活用する形でユーザーの方々に御負担がないように措置をしてまいりたいと考えているところでございます。