田中良生の発言 (国土交通委員会)

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○副大臣(田中良生君) ただいま長官の方から説明がありましたように、この第十八条におきましては、住宅宿泊事業の実施の制限について、都道府県又は保健所設置市が条例制定を行うことができるものとしております。そして、今、石井委員御指摘のとおり、都道府県が地域の実情を踏まえた条例、これを制定するためには、やはり一般市町村の意見に配慮することが適切であると考えております。政省令等において関係市町村の意見の聴取等について規定したいと、そのように考えております。

発言情報

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発言者: 田中良生

speaker_id: 16747

日付: 2017-06-06

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会