北島智子の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(北島智子君) お答えいたします。
現行の旅館業法では無許可営業者に対して報告徴収や立入検査を行う権限がなく、行政指導の実施において現場で既に支障が生じております。また、無許可営業に対する罰金も三万円以下と低く、抑止力につながっていないという指摘も受けております。
仮にいわゆる民泊新法が先に施行された場合、例えば、新法に基づいて届出を行った者が新法に基づく標識の掲示義務を怠った場合には三十万円以下の罰金に処される可能性がある一方、全くの無届けで引き続き違法民泊を行っていた者に対しましては、現行の旅館業法に基づき、三万円以下の罰金しか科することができないという状況が生じることになります。
今回の改正による規制強化と住宅宿泊事業法案による規制緩和につきましては、政策的に一体的なパッケージとなっており、現に広がっている違法民泊に対する取締りの実効性を確保してほしいという現場の要請に応えるためにも、速やかな成立をお願いしたいと考えております。