飯塚厚の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(飯塚厚君) 委員御指摘の国税庁ホームページ、これタックスアンサーという部分でございますけれども、これの解説についてでございますけれども、旅行費用や会社負担額について例示として記載しておりますけれども、あくまで目安として例示しているものでございまして、課税の要否の判断に係る一律の基準というものではございません。
 ちなみに、この同じタックスアンサーの少し事例の前の方になりますけれども、「従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。」と、こういうふうに書いておりまして、まさにいろんなこの内容を総合的に判断して解釈していくものと考えております。ただ、少しこの記述の場所が事例の場所から離れてもおりまして、先生がおっしゃいますような誤解を招くおそれがあるということであれば、やはりこの記述につきましても、課税上の取扱いが適切に周知されますように、この解説の仕方の見直しも含めて対応を検討してまいりたいと考えております。
 今申し上げました総合的な判断ということでございますけれども、具体的には、旅行の目的や規模、行程、あるいは全従業員等に占める参加者の割合、あるいは旅行費用と会社負担の割合と、こういったものなどを総合的に勘案しながら実態に即した判断を行うとしているところでございます。

発言情報

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発言者: 飯塚厚

speaker_id: 31923

日付: 2017-03-21

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会