金子修の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
 我が国におきましては、民事責任と刑事責任を峻別しまして、加害者に対する制裁や一般予防は刑事責任に委ね、民事責任は被害者に生じた損害の填補を目的とするという考え方が一般的です。こうした民事責任と刑事責任を峻別する考え方は近代法において初めて確立したものとされておりまして、我が国においても、明治時代にこのような考え方を踏まえて民法及び刑法が制定されたというふうに言われているようでございます。

発言情報

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発言者: 金子修

speaker_id: 6633

日付: 2017-05-18

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会