早水輝好の発言 (資源エネルギーに関する調査会)

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○政府参考人(早水輝好君) お答えいたします。
 今御指摘のように、発注時の見積りの作業量と実際の作業量が異なる場合でも、作業日数に応じた特殊勤務手当を作業員に支払うことを受注者に義務付けております。これは、先ほど先生御指摘のように、契約において、共通仕様書の中で、受注者に対して定められた額を支払うということと、それから三か月に一度支払状況を確認することを義務付けているということでございます。
 仮にもしその作業量が増加した場合には、これは、受注者が必要な手当等の支払に支障を来すことのないよう、この増嵩分の賃金、それから特殊勤務手当を含む金額は精算時に環境省から受注者に対して支払っておりますので、そういうことで、支障は来すことはないというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119314396X00720170531_098

発言者: 早水輝好

speaker_id: 21827

日付: 2017-05-31

院: 参議院

会議名: 資源エネルギーに関する調査会