宮島喜文の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○宮島喜文君 ありがとうございました。
 検証して見直しをするという、形とすればそういう形を考えておられると思います。
 検証に当たっては、これは様々な、消費者庁の担当者だけが考えるんではなくて、もう少しいろんな角度から考えなきゃいけないだろうと私は思っております。単なる事務が出向できるとか研究ができるということじゃなくて、地域社会において移転したことがどういうような社会的な評価を受けるかというところまで含めて是非御検討いただくということが大切かと思いますので、是非そんな立場でお考えをいただきたいと思います。
 次に移らせていただきたいんですが、先ほど大臣から非常に、地方消費者行政強化作戦を進めるんだということで、予算もそういうのをきちんと盛ってあるというお話でございました。
 そういう中で、独立行政法人国民生活センターでございますが、これは、国民生活の安定及び向上に寄与するために総合的な見地から国民生活に関する情報の提供、調査研究を行うことを目的に設置され、国民生活センターが行う業務につきましては、国民生活センター法第十条に六項目の業務とその附帯業務が明記されているところでございます。
 一方、消費者契約法第十三条に基づく適格消費者団体は現在全国で十四団体認定されておりまして、適格消費者団体からある一定の要件を満たす団体につきましては、特定適格消費者団体として内閣総理大臣から全国で一つの団体が認可されて、新たな業務ができるということになっているところでございます。
 今国会に国民生活センター法の改正案なども出ているわけでございますが、消費者の財産的な被害の集団的な回復のために民事裁判の手続をする特例に関する法律で、やっぱりこの特定適格消費者団体のする仮押さえに係る担保に立てる業務を追加する等の措置になっております。重要な消費者紛争の解決を図る業務に付随するものだというふうに考えているところでございます。
 昨年、国民生活センターが発表いたしました二〇一五年度のPIO―NET、これを見ますと、消費生活相談の概要によりますと、相談件数はやや減少しているけれども、依然九十万件台の高い傾向に変わりはございません。このほとんどの相談業務でございますが、都道府県など地方公共団体の消費生活センターが担っているということでございます。
 全国どこに住んでも消費者のトラブルに巻き込まれるおそれがあるわけでございます。国は、平成二十七年の三月の二十四日の消費者基本計画の閣議決定を踏まえて、どこに住んでいても、先ほど大臣が御指摘しましたけれども、質の高い相談又は救済が受けられ、安心、安全が確保される地域の体制を全国に整備することの地方消費者行政強化作戦を展開しているものだと理解しているわけでございます。
 そういうような状況下にございますが、適格消費者団体の空白地域の解消、これは相談体制の質の向上などを挙げておりますけれども、いまだに東北や北陸、四国などがこの団体の空白地帯というふうに聞いております。
 そこで、地方公共団体の消費者行政の担当者、また消費生活相談員の配置状況はこれで本当に十分と言えるのかという点、また消費生活センターの整備、又は消費者生活相談員の確保、資質の担保、これについてどのように取り組んでいらっしゃるか、お伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 宮島喜文

speaker_id: 13570

日付: 2017-03-21

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会