川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
ただいま御質問の中でお触れいただいたとおり、消費者庁では、地方消費者行政強化作戦に基づきまして、消費生活センターの消費生活相談の空白地域の解消、あるいは消費生活相談の質の向上等につきまして、都道府県ごとに具体的に達成すべき目標を立て、地方公共団体の取組を支援しているところでございます。
その成果といたしまして、現時点の数字は二十八年四月一日現在のものでございますが、全国の地方公共団体の消費者行政担当の事務職員については五千二百三十人ということで、これは前年度と比べ四十七人増ということでございます。
消費生活相談員の配置でございますが、全国に前年より二十六人増の三千三百九十三人、これが配置されております。また、政令市を除く市町村における消費生活相談窓口の六一・三%に消費生活相談員が配置されるということにまで来ております。さらに、この消費生活相談員の質の向上ということで、資格を保有していただきたいと思っているわけでございますが、資格を保有している方も二千七百一人ということで、資格保有率は七九・六%まで来ております。
また、消費生活センターの整備につきましては、全国に七百九十九のセンターが設置されておりまして、これも少しずつ増えまして、前年より十三増加したということでございます。
消費者庁といたしましては、引き続き、地方消費者行政推進交付金等を通じましてこの取組を支援し、体制整備に一層取り組んでいただくよう都道府県に働きかけてまいりたいと思っております。
また、お尋ねの消費生活相談員の確保及び資質の確保に関しましては、平成二十六年改正消費者安全法により、消費生活相談員という職を法律上に位置付けたところでございます。内閣総理大臣が登録した試験機関が消費生活相談員資格試験を実施するという登録試験機関制度を導入しております。
この法律は、二十八年四月より施行されておりまして、昨年十月には一回目となる試験が二つの機関によりまして実施されたところでございます。今後も、消費生活相談員に必要な知識、技術等を十分に担保する資格制度として適切に運用してまいりたいと考えております。
以上でございます。