川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(川口康裕君) まず、現在一団体ということでございますが、特定適格消費者団体が活動する地域には法律上の制約はございません。また、特定適格消費者団体は、全国各地の今現在十四ございます適格消費者団体と連携することが可能であるということでございまして、例えば、ある地域において生じた事案につきまして、当該地域にある適格消費者団体が特定適格消費者団体に情報共有すること等が可能であるということでございます。このような連携を通じまして、特定適格消費者団体が全国各地で生ずる被害の回復に取り組むことができるよう促していくことにより、当面は一団体でも対応が可能ではないかと考えているところでございます。
なお、現在、他にも特定適格消費者団体を目指している団体もございますので、事前の相談にも丁寧に応じるなどして申請につながるようにしつつ、適切に審査を行ってまいりたいと考えております。
なお、特定適格消費者団体のための担保を立てる事案、これにつきまして対応する法案を提出したところでございますが、この担保を立てるということになります事案につきましては、これは事業者が財産の隠匿又は散逸を図るおそれがある事案に限定されるということでございまして、そういう事案ということであれば、年間で一、二件程度ということを取りあえず現時点では想定しているところでございます。
以上でございます。