吉井巧の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。
 食品表示基準におきまして、消費期限とは、定められた方法により保存をした場合に、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいうこととされております。一方で、賞味期限とは、定められた方法により保存した場合に、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日でございます。
 食品関連の事業者は、食品の特性や保存方法に応じまして消費期限あるいは賞味期限のどちらか一方を表示しなければならないというふうにされているわけでございます。例えば、総菜、弁当など日もちのしないいわゆる調理食品につきましては消費期限を、スナック菓子や缶詰といったある程度長期間保存の利く加工食品につきましては賞味期限を、事業者自らがそれぞれの食品の特性や保存方法に応じまして設定をしているものでございます。
 したがいまして、先生御指摘のとおりでございますけれども、消費期限が切れた食品は安全性の観点から飲食に供することは避けるべきでございますけれども、一方の賞味期限でございますが、これが切れたからといって直ちに食品衛生上の問題が生じるものではないというふうに考えているところでございます。
 先生の御提案は、食品ロス削減の観点から消費期限と賞味期限の両方を表示してはどうかということでございますけれども、このことにつきましては、期限となる年月日が二種類表示をされることによりまして消費者の誤認あるいは混乱を招くおそれがあるということから、現時点では食品表示基準に従ってどちらかを表示をするという形に決められているわけでございます。
 にわかに私どもいい知恵があるわけではございませんけれども、消費者の誤認防止という観点を十分配慮しながら、どういったことができるのか勉強を重ねていきたいというふうに考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、当面は消費者庁として引き続き、消費期限、賞味期限の違いや食品ロス削減の必要性等につきまして消費者の理解の促進に努めてまいりたいというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 119314536X00420170405_016

発言者: 吉井巧

speaker_id: 8558

日付: 2017-04-05

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会