中井徳太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(中井徳太郎君) お答え申し上げます。
食品リサイクル法では、食品関連事業者による再生利用等の実施量や発生抑制量に関する目標を定めておりまして、これらの目標達成のため事業者は分別を実施することとされており、年間百トン以上の食品廃棄物等を排出する多量発生事業者は、毎年の廃棄物発生量等の報告も義務付けられております。
御提示の小売店における精緻な分別、計量の徹底により、更なる発生抑制や再生利用の促進が期待されるほか、適正処理の確保にも資することから、国といたしましても、本年一月の食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けガイドラインにおきまして優良事例として紹介させていただいたところでございます。
今後とも、食品関連事業者による目標達成を促す観点から、本事例を含め様々な事業者の創意工夫とその効果を積極的に紹介してまいりたいと考えております。