吉井巧の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(吉井巧君) お答えいたします。
 特定保健用食品とは体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品でございまして、例えば血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりするのに役立つ等々の特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。
 特定保健用食品制度につきましては、国民の健康維持増進を目的といたしまして、平成三年九月に当時の厚生省におきまして発足をされた制度でございます。平成二十一年九月からは消費者庁に移管をいたしまして、現在に至っているものでございます。
 特定保健用食品につきましては、健康増進法第二十六条等の規定に基づきまして消費者庁長官が表示の許可等を行っておりますが、事業者が、安全性、有効性に関するデータ、あるいは第三者機関に依頼をした分析結果等、こうした書類を添えて申請をすることとなっております。さらに、安全性につきましては食品安全委員会に、安全性及び有効性につきましては消費者委員会に諮問をした上で、それぞれ科学的根拠に基づいて検討をしていただき、その意見を聞いた上で判断しているものでございます。
 また、件数のお尋ねがございました。本日、四月五日現在におきまして、特定保健用食品の許可等を得ているものの数は千百二十七件でございます。

発言情報

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発言者: 吉井巧

speaker_id: 8558

日付: 2017-04-05

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会