吉井巧の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(吉井巧君) 先生おっしゃるとおりでございます。会社や団体が持ってきた自社のデータあるいは論文を見て、そのままうのみにしてチェックなしで許可をしているというわけではございません。先ほども御説明をしたとおり、事業者が安全性、有効性に関するデータ、それから第三者機関に依頼した分析結果等、これを添えて申請をするという形になっています。
この第三者機関に依頼ということなんですが、具体的には、先生御指摘のとおり、国立研究開発法人の医薬基盤・健康・栄養研究所でありますとか、あるいは健康増進法の二十六条に規定をいたします登録試験機関がございます。こうしたところにおきまして、関与成分が適切に含まれているかどうかにつきまして分析試験を実施をして、その結果を消費者庁に提出をすることになっております。
こうした試験結果を基に、食品安全委員会、消費者委員会等が安全性及び有効性についてしっかりと検討をしているというものでございます。