山内達矢の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。
委員御指摘の答申書の該当箇所を一部要約しながら読み上げさせていただきます。
行政文書の範囲について、政府の説明責任が全うされるようにするという法の目的に照らして必要十分なものとするためには、決裁、供覧等の行政機関内部における手続を要件とすることが適切でないのは言うまでもないことである。したがって、内閣法制局の説明は、国会答弁資料案については、長官の了承を得たもの、すなわち、長官の最終決裁を終えたもののみを行政文書とし、それ以前の段階における国会答弁資料案は行政文書に該当しないとする趣旨と見られる点で、対象となる文書に係る決裁、供覧等の手続を要件として行政文書の範囲を画するものであって、適切ではないと言うべきであり、また、国会答弁資料案が不採用となった瞬間にその行政文書としての性格も失われたとする点で、結局は、対象となる文書に係る決裁、供覧等の手続を要件として行政文書の範囲を画することにほかならず、到底採用することはできない。
以上でございます。