大庭誠司の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(大庭誠司君) お答えします。
消防法では、火災による被害を軽減するため、防火対象物の火災危険性に応じて、一定程度必要と考えられる消防用設備等の設置を義務付けております。倉庫はその階数や面積などにおいて消防用設備等の設置基準が定められておりまして、例えば延べ面積百五十平米以上で消火器が、五百平米以上で自動火災報知設備の設置が必要となっております。
お尋ねのスプリンクラー設備につきましてですが、火災の初期における消火、延焼拡大の防止を目的とする消火設備でございまして、自力避難が困難な人が多数入所する社会福祉施設、不特定多数の人が出入りする防火対象物で一定規模以上のものに設置義務がございます。
倉庫につきましては一般的に設置義務がありませんで、いわゆるラック式倉庫と言われる中で、天井の高さが十メーターを超え、かつ延べ面積が七百平米以上のものがその対象となっておりますけれども、今回火災がありました倉庫はこの設置義務はなかったと聞いております。