高市早苗の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(高市早苗君) そもそも、奈良地検に市民の方、市民の方といっても奈良県の方じゃないと報道に書いてありましたが、告発をされた方がいらっしゃるということは、まず私は報道で知りました。しかも、その告発をされたという日にある新聞社、夕刊紙でございますが、から連絡がありまして、そのような事実があるのかどうかということを奈良事務所の会計責任者を通じて奈良地方検察庁に問合せをしましたら、告発をされた、されたかどうかということそのものも一切外部に対してお答えできないと、当事者であったとしてもお答えできないという話でございました。
また、その告発文というものも、当事者である私どもの事務所もいただくことはできません。地検に確認しましても、それは出せないということでございましたので、その告発の内容、委員のお持ちの資料が何なのか分かりませんけれども、報道記事なのかもしれませんけれども、その内容を私が詳細に承知しているわけではありません。
その上で、法律についてのお尋ねでございますが、まず、政治資金規正法では、公職の候補者を含め個人から政党支部への寄附は、上限規制はございますけれども特段禁止されておりません。また、租税特別措置法でも、政党支部については政党の一分子であり、その活動は当該公職の候補者だけに及ぶものではないため、当該支部の代表者が支部に寄附をしても所得税の特例措置の対象とされていると承知をしています。ですから、報道については承知をしていますけれども、平成二十四年度の処理については、政治資金規正法上又は租税特別措置法上何ら問題のあるものではなくて、法に基づいて適切に処理をしていると考えております。
先ほどその還付金額を何で覚えていないんだという話でございましたけれども、例えば、私が幾ら還付を受けたということも、これは個人情報でございますから税務署が公表するものでもなく、また事前に何年分の還付金を調べてくれという御通告があれば調べることはできたかと思うんですけれども、そこは申し訳なかったです。私は今手元に持っておりません。そのような寄附が所得税の特例措置を受けられるかどうかというのは国税当局の御判断だと思っております。私は、税理士が精査をして、国税当局が適切に判断された上で寄附金控除を受けているものと理解しております。
そもそも、法律に基づいた行為であるにもかかわらず、こうして告発をなさり、そしてそれをマスコミ各社にも流された告発者の行為というのは、私は不当に公人のイメージを傷つけることを狙ったものだと考え、大変残念に、また悔しく思っております。