総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年三月二十二日(水曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十六日
辞任 補欠選任
宮島 喜文君 二之湯 智君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
大沼みずほ君
柘植 芳文君
森屋 宏君
江崎 孝君
山本 博司君
委 員
片山さつき君
こやり隆史君
古賀友一郎君
島田 三郎君
関口 昌一君
塚田 一郎君
二之湯 智君
松下 新平君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
伊藤 孝恵君
杉尾 秀哉君
那谷屋正義君
森本 真治君
吉川 沙織君
宮崎 勝君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
内閣府副大臣 越智 隆雄君
総務副大臣 原田 憲治君
総務副大臣 あかま二郎君
防衛副大臣 若宮 健嗣君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 長坂 康正君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
文部科学大臣政
務官 樋口 尚也君
防衛大臣政務官 宮澤 博行君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 青柳 一郎君
内閣府大臣官房
審議官 籠宮 信雄君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 奈良 俊哉君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 星野 岳穂君
総務大臣官房総
括審議官 三宅 俊光君
総務省行政管理
局長 山下 哲夫君
総務省行政管理
局公共サービス
改革推進室長 福島 章君
総務省自治行政
局長 安田 充君
総務省自治行政
局公務員部長 高原 剛君
総務省自治行政
局選挙部長 大泉 淳一君
総務省自治財政
局長 黒田武一郎君
総務省自治税務
局長 林崎 理君
総務省情報流通
行政局長 南 俊行君
総務省総合通信
基盤局長 富永 昌彦君
総務省統計局長 會田 雅人君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
財務大臣官房審
議官 矢野 康治君
財務大臣官房審
議官 井上 裕之君
財務省主計局次
長 藤井 健志君
財務省理財局次
長 中尾 睦君
国税庁課税部長 川嶋 真君
文部科学大臣官
房審議官 藤江 陽子君
スポーツ庁審議
官 木村 徹也君
厚生労働省医薬
・生活衛生局生
活衛生・食品安
全部長 北島 智子君
厚生労働省職業
安定局次長 大西 康之君
中小企業庁次長 木村 陽一君
国土交通大臣官
房総括審議官 田村 計君
国土交通省水管
理・国土保全局
下水道部長 森岡 泰裕君
国土交通省航空
局次長 平垣内久隆君
観光庁次長 蝦名 邦晴君
防衛省統合幕僚
監部参事官 吉田 正法君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成二十九年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)、平成二十九年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)、平成二十九年度政府関係
機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
(総務省所管(公害等調整委員会を除く))
○地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月十六日
辞任 補欠選任
宮島 喜文君 二之湯 智君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
大沼みずほ君
柘植 芳文君
森屋 宏君
江崎 孝君
山本 博司君
委 員
片山さつき君
こやり隆史君
古賀友一郎君
島田 三郎君
関口 昌一君
塚田 一郎君
二之湯 智君
松下 新平君
溝手 顕正君
山崎 正昭君
伊藤 孝恵君
杉尾 秀哉君
那谷屋正義君
森本 真治君
吉川 沙織君
宮崎 勝君
山下 芳生君
片山虎之助君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
内閣府副大臣 越智 隆雄君
総務副大臣 原田 憲治君
総務副大臣 あかま二郎君
防衛副大臣 若宮 健嗣君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 長坂 康正君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
文部科学大臣政
務官 樋口 尚也君
防衛大臣政務官 宮澤 博行君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 青柳 一郎君
内閣府大臣官房
審議官 籠宮 信雄君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 奈良 俊哉君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 星野 岳穂君
総務大臣官房総
括審議官 三宅 俊光君
総務省行政管理
局長 山下 哲夫君
総務省行政管理
局公共サービス
改革推進室長 福島 章君
総務省自治行政
局長 安田 充君
総務省自治行政
局公務員部長 高原 剛君
総務省自治行政
局選挙部長 大泉 淳一君
総務省自治財政
局長 黒田武一郎君
総務省自治税務
局長 林崎 理君
総務省情報流通
行政局長 南 俊行君
総務省総合通信
基盤局長 富永 昌彦君
総務省統計局長 會田 雅人君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
財務大臣官房審
議官 矢野 康治君
財務大臣官房審
議官 井上 裕之君
財務省主計局次
長 藤井 健志君
財務省理財局次
長 中尾 睦君
国税庁課税部長 川嶋 真君
文部科学大臣官
房審議官 藤江 陽子君
スポーツ庁審議
官 木村 徹也君
厚生労働省医薬
・生活衛生局生
活衛生・食品安
全部長 北島 智子君
厚生労働省職業
安定局次長 大西 康之君
中小企業庁次長 木村 陽一君
国土交通大臣官
房総括審議官 田村 計君
国土交通省水管
理・国土保全局
下水道部長 森岡 泰裕君
国土交通省航空
局次長 平垣内久隆君
観光庁次長 蝦名 邦晴君
防衛省統合幕僚
監部参事官 吉田 正法君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成二十九年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)、平成二十九年度特別会計予算(内閣
提出、衆議院送付)、平成二十九年度政府関係
機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
(総務省所管(公害等調整委員会を除く))
○地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として二之湯智君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として二之湯智君が選任されました。
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横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) 去る十五日、予算委員会から、本日一日間、平成二十九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管について審査の委嘱がありました。
─────────────
この発言だけを見る →─────────────
横
横山信一#3
○委員長(横山信一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長青柳一郎君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長青柳一郎君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横
横山信一#5
○委員長(横山信一君) 平成二十九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管を議題といたします。
審査を委嘱されました予算につきましては既に説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →審査を委嘱されました予算につきましては既に説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
那
那谷屋正義#6
○那谷屋正義君 民進党・新緑風会の那谷屋でございます。おはようございます。
今日は、今委員長からお話ありましたように、予算の委嘱ということで質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
予算委員会では明日、大変話題になっております方をお呼びしての証人喚問ということでありまして、いわゆる森友学園の籠池理事長は、実は奈良県でやっぱりお役人というかお仕事をされた方でもあるというふうに伺っておりますが、図らずもといいますか、大臣も奈良県出身でありますけれども、これ御質問通告していませんが、面識等はございますでしょうか。
この発言だけを見る →今日は、今委員長からお話ありましたように、予算の委嘱ということで質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
予算委員会では明日、大変話題になっております方をお呼びしての証人喚問ということでありまして、いわゆる森友学園の籠池理事長は、実は奈良県でやっぱりお役人というかお仕事をされた方でもあるというふうに伺っておりますが、図らずもといいますか、大臣も奈良県出身でありますけれども、これ御質問通告していませんが、面識等はございますでしょうか。
高
那
那谷屋正義#8
○那谷屋正義君 面識はございませんと断言いただきました。
この証人喚問、今後も国民の不安等が解明されるべく国会でしっかりとこれからも審議をしていくことが大切だというふうに思っています。
ところで、今ありました奈良という問題で、実は三月九日とそれから十八日等でマスコミ報道を大変にぎわしておりました自由民主党奈良県第二選挙区支部、これは高市大臣、高市議員が代表をされておりますけれども、この報道について幾つか質問をさせていただきたいと思います。
まず、自由民主党奈良県第二選挙区支部の代表は、今私申し上げましたけれども、高市総務大臣で間違いございませんか。
この発言だけを見る →この証人喚問、今後も国民の不安等が解明されるべく国会でしっかりとこれからも審議をしていくことが大切だというふうに思っています。
ところで、今ありました奈良という問題で、実は三月九日とそれから十八日等でマスコミ報道を大変にぎわしておりました自由民主党奈良県第二選挙区支部、これは高市大臣、高市議員が代表をされておりますけれども、この報道について幾つか質問をさせていただきたいと思います。
まず、自由民主党奈良県第二選挙区支部の代表は、今私申し上げましたけれども、高市総務大臣で間違いございませんか。
高
那
高
那
那谷屋正義#12
○那谷屋正義君 この支部の二〇一二年、平成二十四年分の収支報告書によると、高市大臣の戸籍名である山本早苗氏に対し、寄附として二〇一二年十一月二十日に一千万円、そして同じ年の十二月十七日に二百二十万円の計千二百二十万円の記載がございますけれども、これは支部から高市大臣、高市議員へ寄附されたということで間違いないでしょうか。
この発言だけを見る →高
那
那谷屋正義#14
○那谷屋正義君 また、この収支報告書によると、約一週間後の十二月二十五日、高市大臣からこの支部へ一千万円を寄附されているというふうになっていますけれども、それは事実でしょうか。
この発言だけを見る →高
那
那谷屋正義#16
○那谷屋正義君 今事実というふうにお認めいただきましたけれども、支部から大臣へ、そして大臣から支部へ一千万円が動いたことになります。
政治活動にお金が掛かるということは私も十分承知をしておりますけれども、この年はちょうど第四十六回衆議院議員総選挙が投開票日ということで行われたわけですけれども、約一週間で一千万円もの金額が大臣本人と御自身が代表を務める支部との間で移動しているということについては甚だ不可解であり、是非説明をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →政治活動にお金が掛かるということは私も十分承知をしておりますけれども、この年はちょうど第四十六回衆議院議員総選挙が投開票日ということで行われたわけですけれども、約一週間で一千万円もの金額が大臣本人と御自身が代表を務める支部との間で移動しているということについては甚だ不可解であり、是非説明をしていただきたいと思います。
高
高市早苗#17
○国務大臣(高市早苗君) 昨日夕方、一部御通告をいただきましたが、平成二十四年度、政党支部から私に対する寄附金でございますが、平成二十四年十二月の総選挙のために党本部からの公認料を選挙費用として寄附をいただきました。同日、選挙費用の口座に、選挙費用の会計に入れているんですが、党本部からの公認料全額を実際に選挙費用として支出をしております。
一方、私から政党支部への寄附については、政党支部の活動費として私の個人的な資金から寄附をさせていただきました。
この発言だけを見る →一方、私から政党支部への寄附については、政党支部の活動費として私の個人的な資金から寄附をさせていただきました。
那
那谷屋正義#18
○那谷屋正義君 個人的なお金なのか選挙活動に使ったお金なのかということについては、お金に色が付いているわけじゃありませんので分かりませんけれども、今そのようにお答えをいただいたということでございます。
そして、高市大臣はこの支部へ一千万円を寄附したということで、翌年の確定申告、確定申告というと三月の十五日で今年も締切りのようでありますけれども、この二月から三月に奈良税務署長に対して所得税の還付を請求したとのことでありますけれども、これは間違いございませんでしょうか。
この発言だけを見る →そして、高市大臣はこの支部へ一千万円を寄附したということで、翌年の確定申告、確定申告というと三月の十五日で今年も締切りのようでありますけれども、この二月から三月に奈良税務署長に対して所得税の還付を請求したとのことでありますけれども、これは間違いございませんでしょうか。
高
那
那谷屋正義#20
○那谷屋正義君 済みません、ちょっと今のよく分からなかったんですけど、要するに、所得税の還付を請求するのは御自身だと思うんですけれども、それが政党支部が、ごめんなさい、よく分かりませんでした。もう一回。
この発言だけを見る →高
高市早苗#21
○国務大臣(高市早苗君) 税務申告をするのは私でございます。私から税理士にその年の領収書及び政党支部への寄附をしたという支部からの書類を付けてお送りし、税理士の方で精査をし、そして国税当局において判断をし、還付を受けていると存じます。
この発言だけを見る →那
高
那
那谷屋正義#24
○那谷屋正義君 還付が幾らあるかっていうのは、結構個人的には大変興味というか非常に気にする部分ではあるかなと思うんですが、今は覚えていらっしゃらないということですけれども、報道等による、あるいは租税特別措置法によりますとその約三割ということで、実はこれ告発をされているわけですけれども、二百九十九万九千四百円の還付を受けられたというふうになっていますのでお確かめいただければというふうに思いますけれども、この二百九十九万が還付されるということに対して余り覚えていないというのは、私にとってはそこもちょっと解せないところでありますけれども、まあしかし、それはそういうことなんでしょう。
また、報道によると、高市事務所の見解として、支部の代表者が支部に寄附しても所得税の優遇措置の対象になると承知していますと回答されているわけです。これ、告発された後回答されており、違法性はないとの認識を示されたわけですけれども、それに大臣も同じようなお考えでしょうか。
この発言だけを見る →また、報道によると、高市事務所の見解として、支部の代表者が支部に寄附しても所得税の優遇措置の対象になると承知していますと回答されているわけです。これ、告発された後回答されており、違法性はないとの認識を示されたわけですけれども、それに大臣も同じようなお考えでしょうか。
高
高市早苗#25
○国務大臣(高市早苗君) そもそも、奈良地検に市民の方、市民の方といっても奈良県の方じゃないと報道に書いてありましたが、告発をされた方がいらっしゃるということは、まず私は報道で知りました。しかも、その告発をされたという日にある新聞社、夕刊紙でございますが、から連絡がありまして、そのような事実があるのかどうかということを奈良事務所の会計責任者を通じて奈良地方検察庁に問合せをしましたら、告発をされた、されたかどうかということそのものも一切外部に対してお答えできないと、当事者であったとしてもお答えできないという話でございました。
また、その告発文というものも、当事者である私どもの事務所もいただくことはできません。地検に確認しましても、それは出せないということでございましたので、その告発の内容、委員のお持ちの資料が何なのか分かりませんけれども、報道記事なのかもしれませんけれども、その内容を私が詳細に承知しているわけではありません。
その上で、法律についてのお尋ねでございますが、まず、政治資金規正法では、公職の候補者を含め個人から政党支部への寄附は、上限規制はございますけれども特段禁止されておりません。また、租税特別措置法でも、政党支部については政党の一分子であり、その活動は当該公職の候補者だけに及ぶものではないため、当該支部の代表者が支部に寄附をしても所得税の特例措置の対象とされていると承知をしています。ですから、報道については承知をしていますけれども、平成二十四年度の処理については、政治資金規正法上又は租税特別措置法上何ら問題のあるものではなくて、法に基づいて適切に処理をしていると考えております。
先ほどその還付金額を何で覚えていないんだという話でございましたけれども、例えば、私が幾ら還付を受けたということも、これは個人情報でございますから税務署が公表するものでもなく、また事前に何年分の還付金を調べてくれという御通告があれば調べることはできたかと思うんですけれども、そこは申し訳なかったです。私は今手元に持っておりません。そのような寄附が所得税の特例措置を受けられるかどうかというのは国税当局の御判断だと思っております。私は、税理士が精査をして、国税当局が適切に判断された上で寄附金控除を受けているものと理解しております。
そもそも、法律に基づいた行為であるにもかかわらず、こうして告発をなさり、そしてそれをマスコミ各社にも流された告発者の行為というのは、私は不当に公人のイメージを傷つけることを狙ったものだと考え、大変残念に、また悔しく思っております。
この発言だけを見る →また、その告発文というものも、当事者である私どもの事務所もいただくことはできません。地検に確認しましても、それは出せないということでございましたので、その告発の内容、委員のお持ちの資料が何なのか分かりませんけれども、報道記事なのかもしれませんけれども、その内容を私が詳細に承知しているわけではありません。
その上で、法律についてのお尋ねでございますが、まず、政治資金規正法では、公職の候補者を含め個人から政党支部への寄附は、上限規制はございますけれども特段禁止されておりません。また、租税特別措置法でも、政党支部については政党の一分子であり、その活動は当該公職の候補者だけに及ぶものではないため、当該支部の代表者が支部に寄附をしても所得税の特例措置の対象とされていると承知をしています。ですから、報道については承知をしていますけれども、平成二十四年度の処理については、政治資金規正法上又は租税特別措置法上何ら問題のあるものではなくて、法に基づいて適切に処理をしていると考えております。
先ほどその還付金額を何で覚えていないんだという話でございましたけれども、例えば、私が幾ら還付を受けたということも、これは個人情報でございますから税務署が公表するものでもなく、また事前に何年分の還付金を調べてくれという御通告があれば調べることはできたかと思うんですけれども、そこは申し訳なかったです。私は今手元に持っておりません。そのような寄附が所得税の特例措置を受けられるかどうかというのは国税当局の御判断だと思っております。私は、税理士が精査をして、国税当局が適切に判断された上で寄附金控除を受けているものと理解しております。
そもそも、法律に基づいた行為であるにもかかわらず、こうして告発をなさり、そしてそれをマスコミ各社にも流された告発者の行為というのは、私は不当に公人のイメージを傷つけることを狙ったものだと考え、大変残念に、また悔しく思っております。
那
那谷屋正義#26
○那谷屋正義君 今大臣が残念に思われるというところは一部理解するところはありますけれども、ただ、事実として、二月の四日に告発がされて、三月の九日に一応地検の方で受理をしたということであります。これについて、その中身について具体的に本人にもそれを開示しないというのは私もよくそれは知っています。私も幾つかそれをやったことがありますけれども、実際には見せてくれないんですね。受理するとかしないとかという、そういうふうな話だけですので。当然、まだ起訴もされていないわけでありますけれども、今後の動向が気になるところではあります。
そこで、今租税特別措置法のお話がございましたけれども、租税特別措置法四十一条の十八、一項の中に、特別の利益が及ぶと認められたものを除くというふうに書いてあるわけですけれども、その意味を教えていただけたらと思います。
この発言だけを見る →そこで、今租税特別措置法のお話がございましたけれども、租税特別措置法四十一条の十八、一項の中に、特別の利益が及ぶと認められたものを除くというふうに書いてあるわけですけれども、その意味を教えていただけたらと思います。
川
川嶋真#27
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。
寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合とは、例えば議員が自己の後援会に対して行う寄附、議員がお互いに相手方の後援会に対し寄附し合う場合のその寄附、さらには、政治献金の見返りとしてその組織の有する施設等を排他的に利用するような場合の寄附などが寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合に該当するものと考えております。
この発言だけを見る →寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合とは、例えば議員が自己の後援会に対して行う寄附、議員がお互いに相手方の後援会に対し寄附し合う場合のその寄附、さらには、政治献金の見返りとしてその組織の有する施設等を排他的に利用するような場合の寄附などが寄附者に特別の利益が及ぶと認められる場合に該当するものと考えております。
那
那谷屋正義#28
○那谷屋正義君 今の場合には、要するに、還付は受けられないということなんだと、控除は認められないと、こういうことですよね。
今、特別の利益がこの高市大臣の場合に当たるのか当たらないのかということについてはなかなかコメント難しいかと思いますが、一般的に見てどんなふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →今、特別の利益がこの高市大臣の場合に当たるのか当たらないのかということについてはなかなかコメント難しいかと思いますが、一般的に見てどんなふうにお考えでしょうか。
川
川嶋真#29
○政府参考人(川嶋真君) お答え申し上げます。
まず、個別にわたる事柄についての当局の考え方ということについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般的に当局の立場を申し上げますと、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づきまして法令等に照らして適正公平な課税の実現に努めているところでございまして、今後とも努めてまいるということかと考えております。
この発言だけを見る →まず、個別にわたる事柄についての当局の考え方ということについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般的に当局の立場を申し上げますと、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づきまして法令等に照らして適正公平な課税の実現に努めているところでございまして、今後とも努めてまいるということかと考えております。